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任意継続保険料の納付期日が過ぎてしまいました。

11月中旬に退職し、健康保険は任意継続で会社に手続をお願いしました。 後日健康保険協会から、新しい保険証と保険料の納付書などが届いたのですが、 この納付書の支払期限が今月15日であったことを今日思い出し、慌てています。 支払は引落で手続きしたはずですが、初回は必ずこの納付書での振込ですよね? 結果的に、保険料の納付が遅れたということで任意継続の保険は資格喪失となり、 国保へ加入しなくてはならなくなると思うのですが、この場合の保険の切り替え手続きは役所で出来ますか? また、今持っている保険証以外で手続きに必要なものはありますか? ご存知の方、教えて頂けると幸いです。

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  • jfk26
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回答No.1

>この納付書の支払期限が今月15日であったことを今日思い出し、慌てています。 支払は引落で手続きしたはずですが、初回は必ずこの納付書での振込ですよね? 初回は納付書でと言う場合が多いですね。 ただ15日は珍しいですね、10日のところが多いのですが。 >結果的に、保険料の納付が遅れたということで任意継続の保険は資格喪失となり、 その前に、納付の期限が過ぎた場合でもいきなり資格喪失という健保ばかりではないですね、資格喪失になる前に確認として未納ですが資格喪失になりますよという通知を送る健保も結構あります。 ですから例えば強制的に脱退する場合に、納付の期限までに保険料を払わないと、やはり未納ですが資格を喪失となってもいいですかというお知らせが来ることがあります。 これはやはり規則上は納付の期限までに未納だと即資格を喪失させてもよいのですが、やはりそれを杓子定規にやってしまうと色々とトラブルになるからです。 ですから今すぐにでも健保に電話をして、うっかり忘れたといってひたすら謝ってください。 相手も鬼ならぬ人の子ですから、案外お説教されて今回限りはということで許されることもあります。 それでも絶対出来ないといわれたら、そのときはあきらめるしかないですが。 >国保へ加入しなくてはならなくなると思うのですが、この場合の保険の切り替え手続きは役所で出来ますか? また、今持っている保険証以外で手続きに必要なものはありますか? どうしてもできないと言われれば国民健康保険に加入するしかありません。 そのときは健保から被保険者資格喪失証明書をもらう必要があります、未納になった納付書と任意継続の保険証を健保に持って行って発行してもらってください。 もちろんそのとき任意継続の保険証は健保に返却します。 その被保険者資格喪失証明書を持って市区町村の役所で国民健康保険の手続きをすることになります。

kaname1026
質問者

お礼

早々のご回答、感謝いたします。 非常に丁寧な説明でとても分かり易かったです。 やはりまず健保への連絡ですね。これから電話してみます。 元々こういった手続きに疎いところがあったのですが・・・ 今後似たような失敗をしないよう、今まで以上に気を付けていきたいと思います。

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