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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2月15日付で退職しました。3月4日に健康保険の任意継続の手続きをしま)

退職後に任意継続を脱退し国保に入る方法は?

このQ&Aのポイント
  • 2月15日付で退職しました。3月4日に健康保険の任意継続の手続きをしました。保険料を払わずに資格喪失になりたい場合、脱退証明が必要です。
  • 任意継続の保険料は手続きをしてしまった以上、2月3月分を後日支払わなければなりません。
  • 退職時に発行された社会保険の脱退証明は国保に入るためには使用できません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

健保を任意継続にしても国保にしても、厚生年金から脱退して国民年金に加入します。 この点は変更ありません。先の回答者が健保任意継続は厚生年金としていますが、誤りです。 さて、2月3月は健保に保険料を払う必要があります。先に国保に見積もりを依頼しなかったミスがあります。 で、4月分を未納にすれば、4月10日迄健保が有効で11日に失効しこの日から国保に移行しますが、国保の保険料は4~3月で算定します(この算定に昨年度の収入を使うので、保険料はまだ下がらない) 年末調整済みの源泉徴収票を持って国保担当に新年度の保険料を概算で計算して貰うべきです。(料率は毎年上がる傾向にありますから、その概算より上がるつもりで)

yk346119
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

(任意継続健康保険+厚生年金)→(国民健康保険+国民年金)になります。退職した証明書(離職票など)を国民年金課に提示すれば、国民年金は免除になります。

yk346119
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

納めなかったら失効するだけです ただしその間に受信した医療費は保険不適用で請求されます

yk346119
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

任意継続の保険証を返して資格喪失証明をもらって国保に加入します これが順序です 任意継続に加入したときに社会の保険料を納めていると思います 次回の納付をしなかったら翌日には失効します 社会保険しか喪失証明書がなければ国保に加入できないはずです 市役所で確認すればいいでしょう

yk346119
質問者

お礼

ありがとうございます。手続きしたときにお金は払っていないので2月3月分がまとめて振込用紙が届きます。使わないけど後日保険料は2ヶ月分払わねばならないのでしょうか。

noname#106554
noname#106554
回答No.1

国保は市町村で金額はかなり違います。 まずは、管轄の役所に相談することをお勧めします、 ご自分で計算されたのがほんとに安いのか確認されたほうがよいでしょう 国保の保険税の算出は簡単でないですよ。 国保は市町村で金額はかなり違います。

yk346119
質問者

お礼

ありがとうございます。区役所に電話で問い合わせて金額を聞きました。去年と一昨年の収入を話し、主人と私の二人分を算出してもらいました。電話なのであくまで目安ではありますが。

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