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健康保険任意継続の保険料を教えて

先月、3年勤めた会社を退職し、健康保険の任意継続の手続きをしました。 そして今日、納付書が送られて来たのですが、保険料が 私の退職前の収入での標準報酬月額にあてはめてみると、 ランクが3つ上になっていて、保険料が5,000円程 高くなっていました。 (もちろん事業主の負担分も含めての保険料です) なぜそうなったのかを知りたいのですが、どなたか 詳しい方、教えて下さい!

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  • naosan1229
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回答No.1

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されます。 標準報酬月額とは、たいていの場合は、去年の4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均した金額を、下記参考URLの表に当てはめて求められます。 ですので、退職時の給料の月額ではありません。 また、加入されている健康保険制度が健康保険組合の場合(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によっては、在職時の事業主負担分が、被保険者負担分よりも多い場合があります。 つまり、在職されているときの保険料が、本人負担分が少なくされている場合があります。 この場合は、任意継続をすると事業主分も負担するため、その分保険料が増えることも考えられます。 いずれにしても、詳しくは健康保険の保険者に聞いてみるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11-2.htm
naotake
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 退職時の給与は関係無かったんですね。 去年の4~6月の給与明細を探して計算してみました。 たまたま4月に1年分まとめた手当てが支給されている為、月額報酬が高くなってしまってました(-_-;) 回答を頂いてすっきりしましたが、悲しくなってしまいました。

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その他の回答 (1)

  • naosan1229
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回答No.2

>たまたま4月に1年分まとめた手当てが支給されている為、月額報酬が高くなってしまってました(-_-;) それって何の手当てですか??? 賞与として支給されるものであれば、標準報酬月額を算出する際の報酬からははずさなければならないものですし、もし毎月支払われるべきものが、4・5・6月のいずれかの給料に含まれているのであれば、やはりその分もそれぞれ、一か月分に均して考えなければなりません。 そのあたりは保険者が判断する場合もありますし、会社側が保険者に聞いて算出する場合もあります。 ですので、一応保険者に聞いてみたほうがいいと思いますよ。 場合によっては今までの社会保険料も、一部が返還されることもありえますし、そうなると任意継続被保険者の保険料も安くなります。 ですので、保険者に「算定基礎届の何月分(4・5・6月のいずれか)には、1年分の○○手当てが含まれているのですが、それも算定として算出するのですか?」と、一応聞いてみておくとよいでしょう。

naotake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実はその手当てというのは、賞与とは違うのですが、 前職が不動産業でしたので、「仲介手当」という名目で 5月~4月までの間の仲介した分の手当なのです。 今までには、賞与に含めて出したり、4月分の給与に 仲介手当という名目で出したりしてますので、 たまたま今回、給与の算定に含まれてしまったのでしょう。 教えて頂いた様に、月曜日に保険者に電話して聞いてみます。 ありがとうございました。

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風量と風速の関係について
このQ&Aのポイント
  • 風量と風速の関係について調査しました。
  • 1次側配管径・圧力・バルブ開度は一定のまま、バルブ二次側のチューブ径を変えた場合の風量及び風速(出口)の関係についての結果として、風速は細くなって行くごとに早くなることが分かりました。
  • 一方、風量は太くなって行くごとに多くなることが分かりました。また、Q=AVの式は適用されないことも判明しました。
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