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健康保険の任意継続について

会社を退職することとなり、健康保険をどうするか検討中です。 国民健康保険は前年の所得で決まるようなので、かなり高くなります。(年収500万円で保険金42万円) この為、今の会社の任意継続にしよと思いますが、就職が困難だった場合、最初にこれに加入し、失業保険等で少なくなった年収が対象になった時に国保の加入を考えています。 (1)任意継続は途中でやめれますか?よく、死亡、未納付、再就職は資格を失う、変更できると本などは書いてあるのですが、会社の添付書には、任意継続した場合、2年間やめられない と書いてあります。(死亡、就職以外)本当でしょうか? (2)任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬額(本には在籍中、最後の4,5,6月の給料で算出されたもの)で決まると書いてあります。 6月30日付けで退職ですが、本の通り、今年の4~6月で任意継続保険料が決まるのでしょうか?(出勤最後の今月6月は夜勤、残業、休出でかなり給料が上がる) それとも、去年の4~6月の今払っている金額(×2倍)でしょうか? ※会社に聞いたら、保険料の見直しは8~9月に見直す為、退職していれば、今の払っている保険料(×2倍)になると言っていました。本と会社どちらが正解ですか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)任意継続は途中でやめれますか?よく、死亡、未納付、再就職は資格を失う、変更できると本などは書いてあるのですが、会社の添付書には、任意継続した場合、2年間やめられない と書いてあります。(死亡、就職以外)本当でしょうか? それは言っている意味が違うのです。 ”やめる”というのはあくまでも正式な手続きを踏んで資格を喪失するという意味です。 それについては 1.任意継続の2年を経過したとき 2.被保険者が死亡したとき。 3.他の健康保険の被保険者になったとき などです。 それに対して未納付というのは保険料を払わないといういわば正式な手続きを踏まない、強制的な脱退です。 強制脱退の場合は場合によっては不利益を受けることがあるということです。 >(2)任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬額(本には在籍中、最後の4,5,6月の給料で算出されたもの)で決まると書いてあります。 それは質問者の方の読み間違いか、あるいは本当にそう書いてあったのなら本の間違いです。 標準報酬月額は4,5,6月の給与の平均から割り出され、その年の9月分から適用されます。 >6月30日付けで退職ですが、本の通り、今年の4~6月で任意継続保険料が決まるのでしょうか?(出勤最後の今月6月は夜勤、残業、休出でかなり給料が上がる) それとも、去年の4~6月の今払っている金額(×2倍)でしょうか? 6月であればまだその時点では前年の4,5,6月の給与の平均から割り出された標準報酬月額です。 >※会社に聞いたら、保険料の見直しは8~9月に見直す為、退職していれば、今の払っている保険料(×2倍)になると言っていました。本と会社どちらが正解ですか? それは会社の言うとおりですね。

myd32583
質問者

お礼

>6月であればまだその時点では前年の4,5,6月の給与の平均から割り出された標準報酬月額です。ということですが。。。 私の場合、任意継続した場合は7~9月分は平成20年4~6月の平均から割り出された標準報酬額で、10月からは、今年の4~6月の標準報酬額で保険料が変わる?ということでしょうか?  私は>今の払っている保険料(×2倍)になると言っていました。本と会社どちらが正解ですか?と書きましたが、それは、9月頃までの保険料の適用という事ですね。 違っていたらまたお願いします。 有難うございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・毎月10日が保険料の納付締め切り日ですから、その日までに納付しなければ、翌日の11日に喪失します   後日、その旨の文書が届きます >(2)  ・加入されている、健康保険が協会けんぽ(旧政府管掌保険)なら最終月の標準報酬月額で決まります(上限は22960円:40才未満) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,7890,112,350.html#AnchorQ6  ・加入されている、健康保険が組合健保の場合は、事務局に確認して下さい   某組合健保の場合は、最終月の標準報酬と、前年の9月の標準報酬を比べて低い方とかです・・上限は各組合によります ・私の場合は、退職月の保険料の2倍で上限を超えたので、上限額になりましたが

myd32583
質問者

お礼

給料26~28万位なので、私も上限の金額位になりそうです。 給料50万、100万だった人と同じとは、金持ち優遇ですね。 約23000円位ならなんとかなると思います。 有難うございました。

回答No.1

任意継続経験者です。 (1)確かに「2年間やめられない」となっていますが、保険料を期日までに振込みしなければ、自動的に資格喪失となります。実際にそうやってやめました。 (2)退職時期にもよるのかもしれませんが、今まで2回任意継続していますが、両方とも単純に今までの2倍の金額でした。

myd32583
質問者

お礼

わかりやすい回答有難うございました。 自動的に資格喪失ですね。 自分も検討します。

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