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健康保険の任意継続

健康保険の任意継続について教えていただきたいのですが、当社で今月退職する者がおります。私は会社の社会保険を担当している者ですが、退職者が退職後任意継続制度を利用する場合、会社としては一旦、当社で加入していた健康保険証を回収し資格喪失手続きを行なってから、退職者本人が任意継続の申請をするという流れでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>当社で加入していた健康保険証を回収し資格喪失手続きを行なってから、退職者本人が任意継続の申請をするという流れでよいのでしょうか? そうなりますね。 任意”継続”といっても保険証自体を続けて使うわけではなく、保険証は新しくなり保険証の番号も在職時とは異なりますし、保険証に任意継続と言う文字が入ります。 ですから当然速やかに在職時の保険証を回収して、被保険者の資格喪失の手続きをしなくてはなりません。 被保険者の資格喪失の手続きがなされないと、任意継続の手続きが出来ません。 また任意継続は退職後の20日以内にしなければいけませんので、被保険者の資格喪失の手続きが遅れて20日を過ぎると、任意継続の手続き自体が出来なくなり退職者に迷惑をかけることになります。

ayutarou92
質問者

お礼

大変ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。 大変よく理解することができました。

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その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

本人が自分で任意継続の被保険者資格取得の手続きをします。政府管掌なら、住居地を管轄する協会健保で、組合健保ならその組合です。もし被扶養者がいれば、その人の課税(非課税)証明を添付します。この手続きは、退職から20日以内にせねばなりませんから、会社は速やかに資格喪失の手続きをしてあげて下さい。

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しくアドバイスいただきありがとうございました。 大変よく理解することができました。

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  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.1

私は会社が加入していた社会保険組合の任意継続保険に 加入致したものです。その手続き方法で問題無いと考えます。

ayutarou92
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 公務員の育休手当と有休についてどちらが(今、手取りできるお金、または将来的なお金)有益か教えてください。
  • 産後休暇のあと2月の半分は育休取得。3月はまるまる有休。(=厳密にはココで復帰の扱い)4月からは保育園入所のため復帰。(物理的に)
  • 産後休暇のあと2月の半分から3月末まで育休取得。4月からは保育園入所のため復帰。
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