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任意継続健康保険について

会社で入社・退社手続きを担当しています。 退社手続きで 退職者に「任意継続健康保険に加入されるか」を確認する項目があるのですが 任意継続健康保険を希望された場合に会社側ががやるべき手続きを教えて下さい。 任意継続健康保険に加入するには 「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記載し 退職者が本人の住所地周辺を管轄する社会保険事務所に手続きに行かなければならないのですが 私がやるべき事は (1)任意継続健康保険とはどんな保険かを説明する。 (2)手続きの方法を説明する。 (3)「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードして渡す。 (4)退職者本人の住所管轄の保険事務所を探して教える。 (1)~(4)のどこまででしょうか? また(1)の「任意継続健康保険はどんな保険か」 と説明する際にどのように説明すれば理解して頂けますか? 私の説明が悪いので 退職者の方にあまり理解して頂けないのと 私自身も国民年金保険ではなく任意継続健康保険にしたらどんなメリットがあるのかが良くわかりません。 薦めるべき保険なのでしょか? 皆さんはどう説明されていますか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

個人の判断で加入する保険ですので、会社側がするべきことはありません。 任意継続をされるのであれば、退職日から20日以内に御自分で手続きしてください。 社会保険事務所に行けば、詳細を教えてくれますので。 くらいでよいのでは?

soudan1981
質問者

お礼

ご回有難うございます。 やはり会社側はするべきことでは無いんですね。 私も前の会社を退社した時は何も説明されなかったです。 自分自身の勉強にもなるので出来る事だけはしていこうと思います。 本当に有難うございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>任意継続健康保険を希望された場合に会社側ががやるべき手続きを教えて下さい。 任意継続の手続きは本来は退職者本人がやるべきで、会社側にやるべきなどと言う義務はありません。 あくまでもやるのは厚意であって、全く説明もしない会社もあります。 >(1)~(4)のどこまででしょうか? ですからどこまでやるかはそれまでのその会社の慣習と担当である質問者の方の親切心の問題です。 ですからどこまでやるかと言う明確な回答があったとしても、それはその人の働いている会社の慣習や個人的な考えであって法律で決まっているわけでもなければ、標準や普通などと言うものはありません。 それを前提とすれば個人的には(4)までやってましたし、これからもやるでしょう。 >私自身も国民年金保険ではなく任意継続健康保険にしたらどんなメリットがあるのかが良くわかりません。 薦めるべき保険なのでしょか? 皆さんはどう説明されていますか? 日本では国民であれば必ず何らかの健康保険に加入する義務があります。 ですから A.任意継続 B.国民健康保険 C.誰かの扶養になる のうちからいずれかを選択することになります。 ただCが保険料は無しで一番いいにですが、条件があるので誰でもなれるとは限りません。 ですからなれない場合はAかBを選択することになりますが、通常は保険料の安いほうを選択することになります。 ただAは自治体によって保険料に大きく差があるので、どちらが安いかは一概には言えません市区町村の役所に保険料を聞いてどちらかを選択することになります。 ということで(1)の前に (0)国民健康保険と任意継続の保険料を役所と健保に聞く という作業があります(これも個人的にはといえばやっています)。 その上でAかBを選択してもらって。 もしBなら健保から被保険者資格喪失証明をとるようにする(これがないと国民健康保険には加入できない)。 このような説明と流れになります。

soudan1981
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 私も自分が退職した時の為にも (0)~(4)まで責任を持って手続きすることにします。 本当に有難うございました。

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