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健康保険任意継続について

去年の11月に退職し、健康保険任意継続をしました。 今年3月に再就職しましたが、4月一杯で退職し現在再度就職活動中です。 この場合、再度、任意継続は出来ないと聞きました。 任意継続の方が保険料が低いと思っているのですが、よくわかっていないので、最善の処置をアドバイス下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>去年の11月に退職し、健康保険任意継続をしました。 今年3月に再就職しましたが、4月一杯で退職し現在再度就職活動中です。 この場合、再度、任意継続は出来ないと聞きました。 11月で退職したときの任意継続は3月に再就職したときに脱退してしまったのでしょうか? もし脱退していないのならそのままでもだまっていれば健保にわからないでしょう。 もし脱退しているのなら4月で辞めたところで任意継続なりますが、被保険者期間が2ヶ月以上あることと退職から20日以内に手続きしなければならないので今となっては無理でしょう。 あとは 1.誰かの健康保険の扶養になる 2.国民健康保険に加入する のどちらかしかありません。 1であれば保険料も要らないので最適ですが、条件が厳しいので適当な人がいるかということです。 1ができなければ2しかありません。 その場合は市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから再度就職したときは国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

plala2009
質問者

お礼

無知な私にわかり易い説明、回答ありがとうございます。 つい先日、任意継続の脱退の手続きをしてしまいました! そうなると、早く国民健康保険の加入をしなければいけないって事ですよね。 ありがとうございました。

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