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任意継続の保険料額について

政府管掌健康保険の保険料額について教えていただきたいのですが… 正社員で勤めていた会社に退職の意向を告げたところ 1/31までは正社員で、その後1~2ヶ月パートとして 勤めることになりました。 パートの間も社会保険は続けてもらえるのですが健康保険料は 3ヶ月間給与が2等級以上下がってから変更になると聞きました。 そうすると… 退職後、任意継続の申請をした場合やはり正社員の 時と同額の保険料×2を納めることとなるのでしょうか? 減額申請などできないものでしょうか… よろしくお願いいますm(_ _)m

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  • naosan1229
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回答No.1

まず、社会保険料の算出の基礎となるのは、「標準報酬月額」です。標準報酬月額に、健康保険料率を掛け合わせて健康保険料が決定されます。 標準報酬月額とは、主に4・5・6月に支給された給料総支給額の平均を、下記参考URLの表に当てはめて算出します。(算定基礎といいます) このほかに、標準報酬月額が変更になる場合があり、月額変更と言います。 これは固定的賃金(基本給など、毎月同じ金額が支払われているものや、日給制の場合は日額、時給制の場合は時給単価、そのほか賃金体系が変更した場合)に変動があり、その変動があった給料が支払われた月より起算して3ヶ月の給料総支給額の平均を、下記参考URLの表にあてはめて、2等級以上の差が生じた場合は、4ヶ月目より改定されます。(3ヶ月とも20日以上の出勤日数が必要です。) ただし、固定的賃金が上がった場合は、2等級以上上がった場合。逆に下がった場合は、2等級以上下がった場合のいずれかのみ該当します。 しかしながら、ご質問の場合は賃金体系が変更になるようですので、上がっても下がっても2等級以上の差があれば月額変更の対象となります。 2/1からパートになるようですが、そのパートになったあとの給料が支払われた月から起算しますので、一番早くても2・3・4月の給料の平均で算出し、5月分の保険料から変更になります。 さて、ここからは任意継続した場合にどうなるかについて説明いたします。 上記の例(5月分の保険料から変更)の場合ですと、月額変更が対象になるのは5/1からです。 また、任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額を基にして算出されます。 ですので、5/1以降に退職しなければ、月額変更後の標準報酬月額にはなりません。(4/30退職だと該当しません。) ご質問の場合ですと、1~2ヶ月パートとして勤めることであるようですので、残念ながら月額変更の対象にはなりません。 ですので、退職時の標準報酬月額が正社員のときの標準報酬月額であれば、その標準報酬月額にて任意継続被保険者の保険料は算出されます。 >減額申請などできないものでしょうか… 残念ながら、任意継続被保険者の保険料は、減額されると言うことはありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
buzz_loose
質問者

お礼

とても早く、しかも詳細にご回答ありがとうございます。 私にとっては重要な決断でしたのでとても助かりました m(_ _)m

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