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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社保任意継続について。)

社保任意継続について

このQ&Aのポイント
  • 社保の任意継続か国保加入かで迷っています。扶養家族がいるなら任意継続の方が得かどうか悩んでいます。
  • 任意継続は社員でなくても適用され、新しい会社で社保に加入できるようになったら扶養から脱退することも可能ですか?
  • 資格喪失後、強制的に資格喪失証明書をもらうことはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>新しい会社では2ヶ月以上125時間の労働実績がないと社保に加入出来ません。 それはもちろん違法で入社した日から社会保険に加入させなければいけません、しかし会社負担分の半額をケチる為に違法と承知しつつそういうことをやる会社があることも事実です。 >そこで社保の任意継続か国保加入かで迷っています。 こちらで扶養家族がいるなら任意継続の方が得だと見たのですがそうなのですか? 国保の場合収入などで保険料も変わってくるとはおもうのですが… 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険に加入すれば子どもと妻の分の保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健康保険を任意継続して子供と妻を扶養にしてしまえば、保険料は増えず子供と妻の保険料はなしとなります。 ですから扶養家族がいる場合は健康保険の任意継続の方が保険料がかからないでしょう。 ただ退職が非自発的なものであれば国民健康保険には下記のような軽減措置があります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html それに加えて国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。 なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。 例えば下記をご覧下さい。 http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/20100512_247.html そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。 ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。 ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。 ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。 つまり個々の人のケースによって大きく異なるので一概にどちらが良いとは言えないということです。 ですから退職理由が自己都合であれば断然で任意継続の方がお得、会社都合だと実際に計算してみないと微妙と言うことになります。 >そもそも、社員でなくても任意継続って出きるんですかね?社員アルバイトなどは関係ないですか? 任意継続に社員とかアルバイトとかは関係ありません。 >今考えてるプランとしては役所に行き保険料がどのくらいになるか計算してもらって、社保の方が安ければ任意継続。 新しい会社で旦那が社保に入れるようになったら私と子供も扶養に入って脱退という形にしたいと思っているのですが。 ですから自己都合であればその必要はなく任意継続のほうがお得、会社都合であればそのようにしてどちらが安いか比べることです、ただそのときに会社都合であると言わないと軽減された金額になりませんから注意してください。 >脱退は新しい会社で社保に入るという理由で本人扶養者含め脱退出来るのでしょか? 確か二年たたないと脱退出来ないのですよね? それは任意継続の場合に例えば妻が被保険者となり任意継続をして2年以下で夫の扶養になると言う理由で通常の手続では脱退できずに、保険料を払わないと言う形で強制脱退をするしかないと言うことです。 夫自身が再就職した為に脱退するのであれば何の不都合もありません。 >そうなった場合保険料を払わず強制的に資格喪失しても大丈夫なのでしょうか?何かややこしくなったりはしませんか? また、強制的に資格喪失になった場合資格喪失の証明書はもらえるのでしょうか? ですから強制脱退にはならないので心配は要りません。 夫の会社で新しい健康保険証をもらったら脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者や被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険(あるいは任意継続)から脱退とはなりません、国民健康保険(あるいは任意継続)の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所(あるいは任意継続している健保組合)に連絡して健康保険の被保険者および被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険(あるいは任意継続)の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所(あるいは任意継続している健保組合)で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 また年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

sinomama
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 いまいちあっているのか分からないので確認させて下さい。 任意継続した場合、旦那は勿論私と子供も旦那の会社の保険適用になるんですよね? 新しい会社で保険に入ったら脱退手続きをすれば旦那と私達も問題なく脱退出来るという事でよろしいでしょうか?

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>任意継続した場合、旦那は勿論私と子供も旦那の会社の保険適用になるんですよね? 在職中に扶養となっていれば任意継続でも扶養と認める健保は多いようです。 >新しい会社で保険に入ったら脱退手続きをすれば旦那と私達も問題なく脱退出来るという事でよろしいでしょうか? きちんと手続きさえすれば資格喪失になります。

sinomama
質問者

お礼

何から何まで丁寧な回答ありがとうございました。 早速、旦那に話して手続きを進めようと思います。ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

任意継続の脱退は新しい保険証を添えて古い保険証を返納すれば良いです(新しい保険証の効力発生日の前日迄適用し、保険料を清算)。 また保険料は2月迄前納する事で年率4%相当の割引があります(協会けんぽの場合)。国保は割引無しも多いですし、今賦課されている「住民税資料」を元に賦課される為(自己都合だと減免不可)、結構高いです。 住民税に料率を掛ける地域ならそれ程高くないですが、所得に料率を掛ける地域の場合、扶養控除も使えない為、結構高いです。

sinomama
質問者

お礼

うちの地域は所得で計算だったような気がします…。 回答ありがとうございました。

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