再就職後の任意継続保険について考える

このQ&Aのポイント
  • 再就職後の任意継続保険について考える
  • 選択肢は我慢するか、一時的な重複を覚悟するか
  • 再就職が見つかればラッキー、見つからなければ最悪
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任意継続中に再就職が決まり、11月1日に社保へ加入しましたが仕事が合わ

任意継続中に再就職が決まり、11月1日に社保へ加入しましたが仕事が合わないので早期にやめようかと思っています。 ここからが本題です。 試用期間中でも一か月前に退職を申し出ることが雇用契約書に書かれていました。 任意継続保険の入会資格は2カ月以上となっていますので、すぐやめれば2ヶ月以内となることが予想されます。このまま脱退手続きをせずに継続することはできるのでしょうか。 再就職した場合、任意継続保険の脱退届を出すことになっているのは知っています。重複は一カ月だけですから。昨年の年収が多かったことが今回の質問の前提となっています。 選択肢は 1、2ヶ月間は我慢する、給与は任意継続中の会社とあまり変わらない。 2、脱退届を出さずに一時的な重複を覚悟で任意継続保険を続けたい。 3、保険証が来次第、脱退届を出して、2か月以内にやめて去年の年収から算出した高い保険料を払うしかないのだろうか、すぐに再就職が見つかればラッキーだけど。見つからなければ最悪。 4、脱退届を出す出さないのいずれにしても、来年になったら任意継続保険をやめて国保に切り替えようかと思っています。今年は年収が少なかった。就職が決まらない場合の対策ですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

一応、法律を第一優先にして実務に沿った形で書きます 1 辞めるのであれば早々に会社に申し出て、健康保険の資格取得届の取り消しをしてもらうべきです。  法律上は、資格取得をした月内に喪失した場合には1か月分の保険料(被保険者期間)が発生いたしますが、実務では『◯◯は、1日しか来なかったうえに、勝手に退職願を郵送して来て、連絡が取れない』みたいな理由書を出せば、「資格取得届」に対する取り消しを認めてくれることがあります。  当然、ご質問者様が気にされている「試用期間中でも一か月前に退職を申し出ることが雇用契約書に書かれていました。」に関しては、再就職先との話し合いになります。 2 我慢して2か月勤務した場合には、確かに新規に任意継続の資格を取得できますが、保険料の算出基準は「資格喪失時の『標準報酬月額』または、加入している健康保険における『平均標準報酬月額』のいずれか低い方」であり、選択肢3に書かれてる「去年の年収」ではございません(それは選択肢4における『国民健康保険」の保険料算出基準)。   加入している健康保険の保険者が「健康保険組合」であれば、健保組合によって保険料率や平均標準報酬月額が異なりますので、給料額が同じだからと言って、負担する保険料が同じとは限りません。 3 現在の任継脱退届を提出しないというのは法律(規則)違反ですが、新たに健康保険の被保険者資格を取得していないのであれば違反ではありません。手続申請の期限まで待ってみて、資格取得届の取り消しが可能かどうかで判断してください。 4 選択肢4を拝読すると、任継になって2年以内に国保への切り替えと解せますが、法律(倫理)上はダメです。現在任意継続している健康保険側が認めていますか?

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