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任意継続3日にて新しい会社の社保に加入した場合

初めまして。お教えください。 いろいろ調べて半分諦めつつある質問なのですが… 主人が6月末日付けで退職、社保の任意継続の手続きをしました。 7月1日付で保険証が送られてきました。 即!再就職できまして7月4日付けで新しい保険証が送られてきました。 同月得喪にあたる場合任意継続だと重複していても 保険料を納めなければいけないとのこと…!? (国保だとその心配はないようですね…) 健康保険組合(主人の元勤務先の独自の、です)の女性から 結構な勢いで 「1日から新しい会社で保険加入しているならキャンセル可能だが 1日でも過ぎていたら1カ月分は保険料が発生しているので 支払っていただかなくては困る!!」と お叱りを受けました。 今月分の任意保険料支払い締切は7月13日なのですでに過ぎています。 なのでその時点で資格が喪失になると思っていました… (乱暴な方法ではあるのですが…) 就職が決まっても保険加入までに数ヶ月あると思っていました。 前の会社から書類が送られてくるのでそれに記入し 新しい保険証のコピーを添付するよう言われました。 やはり今からでも任意保険料を支払う必要はあるのでしょうか。 ちなみにその3日間に通院はしておりません。 もう少し調べてから行動を起こすべきだったと反省しています。 万が一支払わなくても罰せられない!?場合、 あとこちらがすべきことは何でしょうか。 どなたかお教えくださいませ。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39540
noname#39540
回答No.2

初回の保険料を納めてないんですよね? でしたら、基本的には同月得喪は問題にならないのではないかと思われますが。 健康保険法37条で 任意継続被保険者の申出をした者が、 初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、 そのものは任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 とあります。 ということは、初回の保険料を払い込んでいたら同月得喪になり、 2重に保険料を支払うことになるんですが、 元々任意継続被保険者とならなかったものとみなすわけなので、 保険料が発生する余地は無いと思われますが・・・ ご主人の健康保険組合が組合規約で法37条にかかわらず、 任意継続被保険者とするということを決めているのかどうかですね。 ここのところの確認をされた方がいいのではないでしょうか?

hotaru2514
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初回保険料は納めておりません。 私はかつて任意継続をしたことがあるのですが、 一般的な社会保険事務所の管轄だったので、 回答者様の仰るようなことがまかり通っておりました。 (期限までに保険料納付されなかった場合は資格喪失、など) が、今回は主人の会社の健康保険組合… あれだけの勢いで「さっさと払え!」という電話が来るということは その独自の健康保険組合で規定があるということなのか、 とうすうす思ってはおりました(覚悟はしておりました)… やはり組合規約を電話で問い合わせた方がよさそうですね。 また叱られるのかとため息が出ますが、頑張ります。 ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

他の人の回答をみて、そういうケースもあるのだと気がつきましたけど、場合によっては確かにご質問のケースについて考えると解釈の問題になりますけど、適用される可能性がないとはいえませんね。 ただもともと第37条第2項の規定は、保険料を支払わず被保険者となるのを防止するための規定です。初回の保険料納付は健康保険によりやり方が異なり、 1.任意継続の申し込み時に保険料の支払いが必要な組合 2.任意継続の申し込みから一定期間の内に支払が必要な組合 の2種類あります。1番の場合にはそもそも今回のような任意継続開始しても保険料を支払っていないというご質問者のようなケースはあり得ません。 2番の場合にはたとえば10日以内という規定だと、6/25任意継続取得で7/4までに納付がなかった場合、第37条第2項の規定がないと保険料を納付しないで6/25から7/4の期間被保険者になれてしまいます。 というのも、そもそも任意継続の制度では本来は毎月10日の納付期限までに納付しないと翌11日に資格喪失という仕組みが基本となっているためです。つまり単純に月末に加入している健康保険に支払という仕組みとは少し異なるのです。そのため、上記の場合だと同月得喪の例外にも該当しないので単純に得になるわけです。 そこで、同月得喪の仕組みとは別に第37条2項の規定を設けているので、今回のような同月得喪に該当する場合に第37条第2項を適用するのかは健康保険により異なるのではないかと思います。(元々の趣旨が異なるため) そもそもたとえば健康保険組合が1番のやり方の場合にはあり得ないケースなので、言い換えると保険料を後日納付として便宜を図ったばかりにそういう問題が出るということですから。 とはいえ、同月得喪の保険料納付に関する条文より第37条第2項の方が条文が若いので、通常はこちらが優先されるという解釈の方が正しいのではという気はしますけど。

hotaru2514
質問者

お礼

何度も、ありがとうございますm(_ _)m 主人の前の会社の健保組合の方はwalkingdicさまのように 理路整然と法律のことまで説明してくださった訳ではなく ただ「怒って請求の電話をかけてよこした」ので こちらもムキになってしまった部分も否定できません(ーー;) 3日づけで任意継続の保険証が発行されていましたので (加入は先述のとおり1日からです) 支払期限が3日延長となり13日だったのでしょうか。 本日資格喪失届の用紙が送られてきました。 主人に記入してもらおうと思います…(ただいま出張中) ぐずぐずしていたらもっと大変なことになりそうな気も しますが(ーー;) 無知な私でも、わかりやすい説明をありがとうございます。 お教えいただいた知識を元にもう一度話をしてみようと思います。

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問者のケースを同月得喪といいます。 資格取得日(ご質問者の場合7/1)と資格喪失日(ご質問の場合7/4)が同じ月の場合には、一か月分の保険料がかかります。 基本的には健康保険料は単純に月末加入のところに支払うというやり方なのですけど、健康保険の場合には同月得喪といい、例外があるのです。 既に7/1に資格取得してしまった以上どうにもなりません。 もし、 1.6/29退職6/30資格喪失であった。  であれば、任意継続資格取得は6/30なので同月得喪にはなりませんでした。 2.任意継続は20日以内の手続きなので、もっと手続きを遅らせていれば、任意継続前に今の健康保険加入となり7/1~7/4に空白が出来ますけど、病院にかからなければ問題ありませんでした。  厳密にはこの間は国民健康保険に加入義務がありますが、国民健康保険には同月得喪の例外がありません。 3.初めから国民健康保険加入していた この場合もやはり上記に書いたとおり同月得爽の例外がないので保険料負担はなかった。 ということになります。 ただご質問の場合にはモロに同月得喪の例外に該当してしまい、残念ながらこればかりはどうにもなりません。 >万が一支払わなくても罰せられない!?場合、 罰せられることはありませんが、健康保険の保険料を滞納した場合の処理は法律では以下の通りとなっています。 1.保険者は督促状を送付する(健康保険法第180条) 2.上記でも納付しなければ国税徴収法の例による処分をする、又はその処分を市町村に依頼する。(同法同条第4項) 3.市町村は市町村民税と同じ方法により上記を行う。(同条第6号) つまり健康保険の変わりに市町村が税金滞納者と同じ扱いで財産の検索および差押をするという仕組みです。市町村は税金の滞納者の財産が何所にあるのかなどを調べる権利があり、金融機関そのほかに質問してご質問者の財産のありかを聞き出すことが出来ます。 なので隠すことも出来ません。 また当然ながら期限までに納付しない場合には同法第181条にて延滞金がかかります。年率14.6%です。ただし計算した延滞金金額が1000円未満のときには延滞金はかかりません。 ということなので、 >あとこちらがすべきことは何でしょうか。 速やかに納付下さい。 逃げることは不可能です。

hotaru2514
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私はかつての会社に(特例か?)遡って実際働き始めた日の 月初めから社会保険加入していただけた覚えがあります。 今回の場合も主人の新しい会社でその辺は 確認しておくべきことでした。 (あくまでも私のケースが例外的であることもですが) 1日から社会保険加入していればキャンセル可能だったとのこと、 主人の新しい会社にもダメもとで問い合わせたのですが、 担当の方の知識を合わせても「もしかして払わなくても!?」の 余地があったように思えたので、質問させていただきました。 (質問にも書きましたが自分で調べた限りでは まずまちがいなく支払い義務アリなのは承知の上でした。) もう少し勉強します… ありがとうございました。

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