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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続の社会保険に、新たに扶養加入は可能?)
任意継続の社会保険に、新たに扶養加入は可能?
このQ&Aのポイント
- 任意継続の社会保険に、新たに扶養として加入することはできるのでしょうか?
- 父親は任意継続を選んで退職する予定ですが、退職までに扶養の加入申請も可能でしょうか?
- 父親の退職日は5月なので、退職までに加入することも可能かと思いますが、現在任意継続の手続きを申請中です。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから健保によって対応は大きく異なります。 例えば在職中にすでに被扶養者があって任意継続になった場合でも、無審査でそのまま扶養を引き継ぐ健保もあれば、任意継続申請時に再審査する健保もあります。 また同じ再審査でもよほどの異なる事情がない限りそのまま引き継ぐことを基本としている健保もあれば、退職して無収入になった人が他の人を扶養すると言うこと自体がおかしいと言うことを基本としている健保もあります。 繰り返しますが扶養ということで日本全国で一律の規定があるわけではないので、ある状況を設定して出来るか出来ないかは健保に依るので一概には言えないということです。 ただ一般的には組合健保より協会健保のほうが総てに緩やかだということです、組合健保は比較的厳しいところが多いということです。 それから前述の「退職して無収入になったのに扶養が出来るか?」と聞かれたら、「いや、今までの貯金があるから十分出来ます」ぐらいのことを言い返してアピールすることが必要です。 職員の言葉に唯々諾々として「そう言われればそうですね」なんていっていたら絶対に認めてくれませんよ、そういう意味ではある種の駆け引きも必要です。
お礼
健保によって異なるのですね。 ということは、健保に直接問い合わせなければわからないんですね。父の健保は組合健保なので厳しいかもしれません。 わかりやすい回答を有難うございました。