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雇用保険と扶養、任意継続について

先月末で自己都合で失業しました。 市役所にいき、国民健康保険の手続きをしようとしたのですが、 社会保険の任意継続の方が安いのでそちらの手続きをする予定です。 しかしよく考えると、現在結婚していますので、夫の扶養に加入できないかな?と思いました。 自己都合の退職なので、待機期間があり、その間健康保険と年金を払うのがきついです。 雇用保険を受給するときには扶養からはずれたらいいのかな?と思っているのですが、 扶養から入ったり、外れたりすると任意継続ができないのでしょうか? ちなみに今年の収入で130万は超えています。 どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >しかしよく考えると、現在結婚していますので、夫の扶養に加入できないかな?と思いました。 自己都合の退職なので、待機期間があり、その間健康保険と年金を払うのがきついです。 雇用保険を受給するときには扶養からはずれたらいいのかな?と思っているのですが、 前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば扶養になれなのは受給している期間のみです、また受給しいる期間も日額によって扶養になれる場合もあります。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。 >扶養から入ったり、外れたりすると任意継続ができないのでしょうか? 任意継続は退職してから20日以内に手続きをしなければなりません、ですから退職後に扶養になって20日を超えれば手続は出来ませんので国民健康保険になります。 >ちなみに今年の収入で130万は超えています。 前述のように夫の健保によっては必ずしも年収と言う考えではありません。

memakatahi
質問者

お礼

結局夫の保険次第なのですね。 昨日聞いた感じだと独自のBの保険のようでしたが、 確認をしてみます。 お忙しいところありがとうございました!!

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

任意継続は健康保険のしく喪失から20日以内に申請することでなることができます。 任意継続は誰かの被扶養者になる、国保に加入するという理由で辞めることはできません。 保険料を未納にする形でないとだめなのです。 つまり自分の都合で辞めることはできないのです。 雇用保険の基本手当を受給する場合はだれかの被扶養者になれない場合があります。 ご主人が加入してる健康保険に聞かないとわからないのです。 (受給前の待期や給付制限中には被扶養者になれないというところもあります) もし受給すると分かったらご自分で保険料を払ってくださいとなることもあるので事前に調べる必要があります。 つまりここで正解を得ようとしてもだめなんです。

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