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任意継続健康保険の場合、未届けの妻を扶養家族にすることが可能?

退職に伴って、現在加入している健康保険を継続(任意継続)しようと思います。任意継続健康保険の場合、住民票上の妻(未届けの妻)を、私の被扶養者とすることは可能でしょうか? どなたかご教示ください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >退職に伴って、現在加入している健康保険を継続(任意継続)しようと思います。任意継続健康保険の場合、住民票上の妻(未届けの妻)を、私の被扶養者とすることは可能でしょうか? 任意継続のときの扶養の認定は扶養の規定が異なるように健保によって異なります、ただ殆どの場合は一応審査のようなものがあります。 ただ審査と言っても厳しいところから緩やかなところまで千差万別です。 厳しいところでは失業状態で収入が無ければ扶養は出来ないとして却下するところもありますし、緩やかなところでは「今までの貯金があるから扶養できます」と言えば認めるところもあります。 ノーチェックで認めるところは、絶対にないとは言えませんが少ないでしょう。 また健康保険の扶養の場合は内縁の妻も認められていますが、その解釈は健保によって異なります。 そもそもは5年、10年と婚姻届を出さずに事実婚状態を救済するのが目的ですから、それを狭く厳しく解釈する健保と広く緩やかに解釈する健保では自ずから異なってくると思います。 つまり究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

任意継続被保険者になっても、被扶養者もそのまま継続されます。 内縁関係の事実上の妻も被扶養者として認められます。継続申請の際に届け出て下さい。

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