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社会保険の任意継続について

過去ログを読んだのですが、イマイチ理解出来なかったモノで・・・。 現在正社員として働いており、妻も働きながら扶養家族に入っています。もうすぐ退職するのですが、私が社会保険の任意継続にした場合、 私がアルバイトをすると任意継続で扶養に入れる事は出来なくなってしまうのでしょうか?そもそもアルバイトをした時点で任意継続は終了してしますのですか? 現在考えているバイト先の欄には「雇用保険は加入しますが、社会保険は適用されません。」などとも書いてありました。と言うことはこのバイト先の場合、国民健康保険に加入しなければならないので扶養には入れられないと言う事ですよね?

noname#26782
noname#26782

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

追記なのですが、現在は組合の健康保険に加入しているのですが、 >その場合は社会保険事務所にて手続き出来るのでしょうか? できません。 会社経由か直接加入している健康保険組合に手続きしてください。(組合により会社経由のみ受付であれば会社ですね) >任意継続自体出来るのでしょうか? 法律で定められていますので2ヶ月以上の被保険者としての期間があればできますよ。資格喪失してから20日以内です。

noname#26782
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にして今後に備えます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>私が社会保険の任意継続にした場合、 これは夫のことですよね。妻も扶養範囲内で働いており、夫の健康保険の扶養に入っていた。 そして夫は退職してアルバイトを始める。 そのときにアルバイト先には社会保険がないので、任意継続としたい。 その任意継続健康保険に妻を扶養家族にできるのか? というご質問ですか? 答えはyesです。妻は夫の扶養家族に入れることができます。 夫が任意継続しない場合には、夫も妻も国民健康保険に加入しなければなりません。 任意継続することとアルバイトは関係ありません。社会保険のあるアルバイトであればアルバイト先の社会保険に加入となり任意継続は終了しますけど。 あと年金の方は任意継続はないので、夫、妻双方が国民年金1号被保険者として加入してください。

noname#26782
質問者

お礼

素早い解答有り難うございます。 >というご質問ですか?  全くその通りです。説明不足で申し訳ありません。 追記なのですが、現在は組合の健康保険に加入しているのですが、 その場合は社会保険事務所にて手続き出来るのでしょうか?と言うか、 任意継続自体出来るのでしょうか?

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