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新たに社会保険に入るべき?任意継続?扶養?

先日結婚しまして、今月末3年勤めた会社を退職します。 今、ある会社から5月~勤務のアルバイトのお話を頂いてるのですが、保険の様々な手続きをどのようにしたら一番良いのか、自分ではいろいろ調べてはいるのですがよくわからなくて投稿しました。  当初4月から保険は、今後のことも考え、旦那の扶養に入らず任意継続の方が出産手当金が出るので良いかなと思ってました。しかし、そのアルバイトは5月からの勤務ですが、月20日・5時間勤務でひとまず3ヶ月やってみるという感じで(その後継続可能性あり)社会保険もつけてくれるとの事です。時給はまだ未定です(扶養範囲内にしてくれるとの事。月10万程度)。  この場合、一旦は旦那の扶養に入って5月~新しい会社の社会保険に入った方が良いですか?それとも任意継続のまま、アルバイト先での社保も入らずにいたほうが良いのですか? 配偶者特別控除の事もあり、訳がわからなくなってしまい困ってます。。。結婚後はどのように働いたら一番良いのか知ってる方いましたら是非教えてください!

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回答No.3

任意継続する場合はご主人が健康保険組合の場合運営上独自の扶養に認定基準があり、あなたの退職前の年収であっても金額によって加入できない場合や、出産予定日のはっきり分かっている人で受給要件の6ヶ月以内の出産を満たせない場合任意継続をして満たすために加入することはあります。 しかし、あなたのように出産の予定もないのに「ただ、出産手当金の受給したいから」といった理由で任意継続する人は稀にいても任意継続の保険料を考えたらそこまでして加入しません 現在の健康保険料は事業主と折半で保険料を徴収されています。退職後の事業主分は支払ってもらえませんから、任意継続の保険料は全額支払うようになります。したがって現在の保険料の2倍です。 あなたの年収が130万円未満に調整されて働いている間は、ご主人の健康保険の扶養になり続けることができます。同時に国民年金第3号被保険者でもいられます。その保険料は、配偶者が加入している厚生年金が拠出金という形で国民年金にまとめて納付していますのであなたの納付義務はなくなります。健康保険と国民年金ともに保険料は0です。 おもいきって年収160万円以上働けば別ですが、130万円未満に調整されて働かなければ、あなたの社会保険料の負担増になり損な働きになります。 ご主人が受ける配偶者特別控除はあなたの年収141万円未満まであります。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm 納得されるために試算をしてみると良いです。 後であなたも自分の標準報酬月額にあてはめて計算されると良いです。 ※ 例えば、標準報酬月額20万円の人の場合で試算 任意継続の保険料(政府管掌の健康保険です。)最長2年まで加入 月額16,400円×24ヶ月=393,600円 出産手当金は1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。 【支給額計算方法】  出産のため休業(退職)し、産前42日、産後56日、合計98日間。 標準報酬月額20万円÷30日=標準報酬日額6,670円   標準報酬日額6,670円×0.6×98日=392,196円 この場合、出産手当金は392,196円が支給されます。 任意継続保険料393,600円 > 出産手当金392,196円 任意継続に加入した場合は任意継続喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金は支給されます。 遅れることも考えて余裕をもって出産予定日の5ヶ月前に任意継続を喪失することです。 どうですか? 出産手当金が貰えるあてがあればいいですが、あてもなく払い続けられますか?

momokanro
質問者

お礼

返事遅れてすいませんでした。 明快なご回答ありがとうございました。 確かに貰える当てもなく、支払い続けるのはどうかとも思いました。いろいろ調べていくと今まで知らなかった事が多々出てきて、私自身混乱してたと思います。もっと冷静に考えてみます。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

ご質問者さんはご存知のようですが。 #1さん、出産手当金は被保険者である女性にしか出ません。家族でもでるのは出産育児一時金です。 気になったので回答しました。

momokanro
質問者

お礼

返事遅れましてすいません。 ありがとうございます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

前の会社でどの程度出産手当金がでるのか分かりませんが、一般的には退職後すぐにご主人の扶養になった方が得です。 ご主人の会社から出産手当金も出ますので。 保険だけをお考えのようですが、年金もあります。 会社の場合は保険・年金ともだいたい半分は会社が負担しますので安いですが、自分で払うとなると結構高額です。(国民年金も高い) ご主人の扶養になればこれらは一切かかりませんので・・・ 従って、今年の年収が131万を超えないようにし、すぐにご主人の扶養になった方が、得策だと思いますよ。 もちろんアルバイト先の社会保険などには入りません。(入らないように働く事) とにかく、出費を抑えるのも賢い主婦ですのでw

momokanro
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 全てが未知な為、あれこれサイトを見て調べたのですが、 出産手当金は扶養の場合は出なく、出産一時金(30万程度)は出ると聞きました。そして、年金は第3号認定は出来る(任意保険継続と同時に)と聞きました。なので月支払いは高いけれど今後の為にも任意継続と思ってたのですが。。。扶養に入るのが一番ラクに手続き出来るのはわかってはいるのですが。。。

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