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社会保険の任意継続について教えて下さい

10月に自己都合で退職をします。調べると社会保険の任意継続の方が安くなるのですが、失業給付が終わったら家族の扶養に入りたいと考えています。 その場合、任意継続は二年間続けなければいけませんか? どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>その場合、任意継続は二年間続けなければいけませんか? 任意継続を選択した場合、本人の希望で脱退ということは出来ないことになっています。(法律上そういう規定がない) しかし、保険料納付をしなければ脱退になるという規定があるため、通常この規定を逆手にとって脱退します。納付せずに脱退したからといって罰則があるわけではありませんから。 で、ご質問の場合、扶養に入るということなので、任意継続については保険料を滞納して資格喪失してください。平行して扶養者の健康保険に扶養に入る手続きの仕方を確認下さい。所得の証明書などいくつか必要な書類を求められることがあります。 任意継続は保険料納付期限の翌日が資格喪失日となるので、その日から扶養に入るように手続きします。 多分任意継続の資格喪失証明書は求められたりはしないと思いますが、それも確認下さい。(国民健康保険に加入する場合は資格喪失証明書が必須になります)

tarakosama
質問者

お礼

ありがとうございました。 丁寧にお答え頂きましてとても参考になりました。 自分でも必要書類などあるのか確認してみます。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm 『c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 』 というわけで、最長2年間ということで、2年間かけ続けなければ いけないということではありません。 詳しくは社会保険事務所の窓口にいけば丁寧に教えてくれますので、 気軽に尋ねるといいでしょう。

tarakosama
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 早速社会保険事務所などにも確認してみたいとおもいます。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

任意継続は、2年間経過するか、保険金の支払いをしなかった時点で資格喪失になります。 保険金を支払い続ければ2年間継続する権利があるということで、義務ではありません。 ですから、任意の時点で国民健康保険に加入し、任意継続の保険金の支払いを止めます。健康保険組合から資格喪失証明書が送られてきます。 また、健康保険組合から新しい健康保険証のコピーの送付を求められます。 ここの順序がちょっと定かではありません。 資格喪失が先で、国民健康保険に加入するために資格喪失証明が必要かも知れません。 再就職した場合は、先に新しい健康保険組合の資格を取得してから、任意継続の資格を喪失しました。 扶養と健康保険には直接の関係はなかったと思います。 国民健康保険の場合は、保険証は本人の名前になります。 世帯の保険金の請求が世帯主に行われますが、これは必ずしも世帯主が負担しなければならないということではない、と思います。 国民健康保険の保険料は前年度の収入によって決まりますから、どの時点で安くなるかを見極めて切り替えるのがよいだろうと思います。

tarakosama
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 まだまだ調べることがありそうですので、またよろしくお願いいたします。

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