• 締切済み

任意継続の扶養について

現在、夫は自営業、私は会社員です。 社会保険について、夫と子供が、私の扶養に入っておりましたが、 昨年年末調整にて、103万円超過の為、夫は、所得税・住民税の扶養からは外れました。 130万円超過はしていないので、健康保険の扶養には入ったままです。 このたび、私が現在の会社を退職する事となりました。 2年間の任意継続を希望したいと考えておりますが、その際、健康保険のみ、夫と子供も 私の扶養となれるのでしょうか?? それとも、国民健康保険に変更となるのでしょうか? 制度等、よくわかっておらずもうしわけありませんが、どなたか詳しくわかる方がいらっしゃれば 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

> 現在と比べて負担が増えるのはとなるのは会社が負担していた分の健康保険料分と考えればいいのでしょうか。 健康保険についてはそのとおりです。 しかしそれ以外に年金があります。あなたは厚生年金から国民年金(2号から1号に変更)になって,配偶者も国民年金(3号から1号に変更)になります。 あなたの分の保険料は減るでしょうが,配偶者の分は増えます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

任意継続者の扶養家族は,継続前と同じと考えてください。年収が130万円未満のままであれば,そのまま扶養家族でいられます。 > 昨年年末調整にて、103万円超過の為、夫は、所得税・住民税の扶養からは外れました。 配偶者控除のことですね。103万円ではありませんよ。合計所得金額が38万円以下です。103万円と言うのは,給与所得者の場合に合計所得金額が38万円になる収入であって,自営業であれば関係がありません。

arakezu
質問者

補足

そうでした。配偶者控除ですね。 経費を除いた所得が38万円を超えているので、控除からはずしますと言われました。 任意継続が可能ということで、ひとまず健康保険の件は、安堵しました。 これから、私が会社を辞める事で、支払う金額がどの程度増えるのか気になっています。 所得税や住民税は、すでに控除対象からはずれているので、夫の確定申告で収めているので、現在と比べて負担が増えるのはとなるのは会社が負担していた分の健康保険料分と考えればいいのでしょうか。 何度も申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.1

現状で、健康保険に対しては質問者さまの扶養に入っているのであれば、そのままの状態で任意継続が行えるはずです。

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