• ベストアンサー

任意継続の保険料について

会社を退職した後に掛ける健康保険料。 『任意継続保険料』は確定申告の際、控除対象と なるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

なりますよ。 確定申告時に振り込んだ際の領収書(若しくはコピー)を持って行くこと。

8888sakura
質問者

お礼

迅速な対応、ありがとうございました。 助かりました。

関連するQ&A

  • 任意継続保険料の確定申告について

    退職して現在無職です。 健康保険は任意継続し、保険料は郵便局のATMで口座振替で振り込みました。(手数料が安いので) この保険料は確定申告で社会保険料控除できると思いますが、その際、何か証明書、領収書等が必要でしょうか? また振込みの手数料も控除できますか。 ATMで振り込んだので領収書等は無い。(通帳には記載されてますので通帳のコピー付ける?) 健保からは保険証が送られ、領収書等は無い。(任意継続の保険証のコピー付ける?) よろしくご教示願います。

  • 任意継続健康保険料の控除:名義について。

    任意継続した健康保険料を確定申告しようと思っています。 結婚を機に退職しまして、任意継続で健康保険を払いました。 申告できるのは、領収証(証明)の名義ではなく、 実際に負担した人が原則なのは十分わかっております。 ただ、家計費の場合、引き落とし口座の問題などで、 いろんな言い回しが使えるのも理解しています。 今回、私(妻)名義の任意継続保険料を夫で確定申告した場合、 将来的な弊害事項って何か起こりますか? 国民年金の場合、年金を納めてないことになりかねないと 聞きました。健康保険料なので大丈夫ですかね? なお、私はその後元の会社に復職したため、 一切夫の扶養家族には入っておりません。 よろしくお願いします。

  • 任意継続保険について

    退職後の健康保険なんですが、今までの会社の保険に任意継続保険として2年間だけ入ることも可能なんですが、その任意継続保険には収入のない失業者に対する減免措置と言うのはないんでしょうか? 国民健康保険にあるんですが…

  • 任意継続健康保険について

    会社で入社・退社手続きを担当しています。 退社手続きで 退職者に「任意継続健康保険に加入されるか」を確認する項目があるのですが 任意継続健康保険を希望された場合に会社側ががやるべき手続きを教えて下さい。 任意継続健康保険に加入するには 「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記載し 退職者が本人の住所地周辺を管轄する社会保険事務所に手続きに行かなければならないのですが 私がやるべき事は (1)任意継続健康保険とはどんな保険かを説明する。 (2)手続きの方法を説明する。 (3)「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードして渡す。 (4)退職者本人の住所管轄の保険事務所を探して教える。 (1)~(4)のどこまででしょうか? また(1)の「任意継続健康保険はどんな保険か」 と説明する際にどのように説明すれば理解して頂けますか? 私の説明が悪いので 退職者の方にあまり理解して頂けないのと 私自身も国民年金保険ではなく任意継続健康保険にしたらどんなメリットがあるのかが良くわかりません。 薦めるべき保険なのでしょか? 皆さんはどう説明されていますか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 健康保険任意継続から国民健康保険への変更

    こんにちは。教えてください! 私は、10月14日付で退職をし国民健康保険よりも少しだけ任意継続のほうが安かったので任意継続にしました。 国民健康保険は、前年度の収入により算出されますよね。とういことは、確定申告してまだ職が見つからなかったとすれば、4月からは国民保険にしたほうが単純に保険料は安くなると考えていいんですよね? よろしくお願いします。

  • 健康保険の任意継続

    健康保険の任意継続について教えていただきたいのですが、当社で今月退職する者がおります。私は会社の社会保険を担当している者ですが、退職者が退職後任意継続制度を利用する場合、会社としては一旦、当社で加入していた健康保険証を回収し資格喪失手続きを行なってから、退職者本人が任意継続の申請をするという流れでよいのでしょうか?

  • 任意継続被保険者

    任意継続被保険者 退職しても、在職中と同じ健康保険に加入できる(全額自己負担)任意継続被保険者についてお伺い致します。 年齢:35歳 年収:420万 家族構成:妻、子供(5歳) 職場を退職し、国民健康保険に加入するのと任意継続被保険者とでは保険料の支払いはどちらが少なく出来ますか?

  • 任意継続保険料は社会保険料控除できますか

     昨年3月31日に定年退職し、7月に再就職するまでの3ヶ月間(4月~6月)を元の会社の健康保険に任意継続加入していました。  3月までの会社と7月からの会社の社会保険料負担に合わせて、この任意継続保険料も加算して「社会保険料」として確定申告できるのでしょうか。  もしできる場合、毎月保険料を振り込んだ証明書を発行してもらって添付しなければならないのでしょうか。それとも、口座振替書の写しを添付しても良いのでしょうか。

  • 任意継続健康保険料の確定申告について

    はじめまして。 主人の健康保険料について教えて下さい。 主人は17年の4月末で前会社を退職し健康保険を任意継続していました。そして17年6月より現在の会社にて働き始め、17年の5月分のみ全会社の保険を任意継続して支払っています。 先日全会社より「保険料納付証明書」が送られ、この証明書は確定申告時に必要になると記載がありました。 通常は年内に再就職しているので年末調整にてかえってくると思うのですが、年末調整で支払った保険の欄に記載をしてなかったようです。 年末調整の書類をだせば健康保険の支払関係は会社で調べて申請してくれると思っていたのですがやはり違いますよね? 個人で保険の支払を確認し、年末調整で記載しないとだめなんですよね。 ちなみに任意保険にて支払った保険料は17年5月分、納付日17年7/11 ¥17.760です。 この金額だと確定申告に行って戻ってくる金額はいくらくらいなのでしょうか? もし小額なら確定申告をするほどでもないのではと悩んでいます。 お手数ですがよろしくお願い致します。

  • 任意継続被保険者から国民健康保険に変更できますか?

    平成14年3月に社会保険のある会社を退職し、その後の健康保険は「2年間の任意継続被保険者」となっておりましたが、この不況で就職もできず失業保険を頂く生活が続きました。今日、確定申告をしてきまして、所得が著しく乏しいために任意継続被保険者の請求がこの3月に残り1年間のうちの半年分がきます。確か?国民健康保険の場合、前年の年収によって保険料が計算されるので任意継続をこのまま、継続するよりも負担額が軽くなるので国民健康保険に変更加入させて頂いた方が自分たちの生活が多少でも楽になります。はたして?うまく変更できますでしょうか?法律に触れることはしたく無いのですが、どなたか良い方法をご存じでいらっしゃいましたら、教えてくださいませんか? どなたか?同じ境遇のかた・・また保険に詳しい先生方、どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか?アドバイスお待ちしております。

専門家に質問してみよう