任意継続の健康保険料の申告について

このQ&Aのポイント
  • 任意継続中の健康保険料の納付書が戻ってきたが、申告には使われなかったか
  • 農業申告の主人の方に健康保険料を控除として使用できるか
  • 過去の扶養控除とは異なり、任意継続中の健康保険料の納付書は今回の申告には使われなかった
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任意継続の健康保険料の申告について

教えてください。 昨年3月末まで正社員として働いていました。9月末よりパートで勤めるようになり、12月には年末調整のために、前職の源泉徴収票・任意継続していた健康保険料の領収・国民年金の領収・生命保険料の支払証明書・を渡しました。 先日源泉徴収がされてきており、源泉徴収票と健康保険料の納付書が戻ってきております。 正社員の時まで、主人子供二人、扶養に入れていましたが、今回は外されて計算されてきたようです。(所得税の戻しとなりました。) そのため、今回は子供二人は農業青色申告している主人の方で扶養に入れて申告しようと思っております。 お聞きしたいのは、戻ってきた健康保険(任意継続中)の納付書ですが、今回の申告には使われなかったということでしょうか? もしそうであれば、主人の農業申告の方に控除として使用しても良いのでしょうか。宜しくお願い致します。 任意継続中のため、支払者名義は私の名前になっております。 上手く表現できていないのですが、宜しくご指導いただければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asaminami
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回答No.4

こんにちは。たびたびスミマセンです。 「一致しないのです。何か計算方法があるのでしょうか?」 単なる加算でしかありませんので、計算の間違いであるとしか考えられませんね。 それと扶養の事ですが、「扶養控除申告書」に配偶者や扶養親族の明細を記入して 会社の方に提出しましたか? 上記のことを、年末調整をした係のところで、「なぜ」って、尋ねられてください。 尋ねる事で、どうすればよいかが、判断できます。 配偶者の方の計算を早めに行い、どちらでの申告が有利かを判断して下さい。 配偶者の方が扶養に入れる所得ならば、dokonnjyouさんの還付申告に上記の事項を 洩れなく入れて申告すればいいのではないでしょうか・・・。

dokonnjyou
質問者

お礼

度々、有難うございます。 そうですね、遠慮せずに会社の方へ計算方法を聞いてみます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>戻ってきた健康保険(任意継続中)の納付書ですが… 納付書など税務署まで行くわけではありません。 会社が支払額さえ確認できれば、返還するのは当然のことです。 >今回の申告には使われなかったと… もらった源泉徴収票の「社会保険料」欄の金額が合わないのですか。 そのあたりの詳細を書かないで、他人が判断できるものでははありません。 >扶養に入れていましたが、今回は外されて計算されてきたようです… 「・・・ようです」ではなく、源泉徴収票の「控除対象配偶者」や「扶養親族」の欄に数字は入っているのですか、いないのですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >主人の農業申告の方に控除として使用しても良いのでしょうか… 誰が払っていますか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

再度、失礼します。 配偶者の社会保険控除に入れることを可能と書きましたが、原則は、支払った人の 控除金額となります。 ここを把握して配偶者の社会保険控除に加算して下さい。

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

こんにちは。 会社から、dokonnjyouさんがいただいた「源泉徴収票」の社会保険料等に金額の欄に 前職分の保険料と任意継続の保険料・国民年金のそれぞれが加算された金額になって ませんか? なってなければご主人で引くのではなく、あなたの還付申告をすべきと思います。 それと、支払者の名義がdokonnjyouさんであっても、ご主人の控除に入れることは、 可能です。

dokonnjyou
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 ご質問の社会保険料等の金額の欄なのですが、前職の社会保険料の金額を差し引き計算したところ、納付書の国民年金・健康保険料金の支払金額と一致しないのです。 何か計算方法があるのでしょうか? 金額が少ないのです。 ちなみに任意継続の健康保険料は現金支払いのため、どちらが払ったという考えではなく、同一家計から支払いと認識しています。

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