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慰謝料に応じない場合は・・・
10月に主人の浮気が発覚しその後12月はじめから交際を認めないと離婚するといい彼女の家に行きました。 子供がまだ小さく3人いますのでしばらく別居することに決め主人との誓約書も取り交わしました。 そして先週相手の女に慰謝料を請求しました。 今週が支払い期限なのですが何の連絡もありません。 支払いがない場合、法的手段をとりますと記載はしたもののどのように動いて良いのか分かりません。 このような場合どうすればよいのでしょうか・・・。 弁護士さんに相談したほうが宜しいのでしょうか? ご存知の方いましたらぜひアドバイスよろしくお願いいたします。
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1.まずは内容証明郵便で督促して下さい。 書き方は、郵便局で聞かれてよいと思います。 内容証明は実際には法務局の管轄ですので、法務担当が書式を教えてくれると思います。大きな郵便局にいかないとだめかもしれませんので事前に電話で確認して下さい。 通常人であれば、内容証明で結構ビビるはずです。 それで、払わない場合は、弁護士がついている可能性が高くなります。 相手に弁護士がついている場合は、調停にすると長期戦になり、貴殿の精神的苦痛が長引きます。少額訴訟についても同様です。 さらに調停は強制執行できませんので、その場合は、民事訴訟された方が早いですし、精神的にも救われると思います。 1.浮気の証拠を持って、弁護士へ相談。(最寄りの弁護士会で紹介してもらって下さい。) 2.慰謝料請求の民事訴訟 若干の供託金と訴訟費用が必要ですが、旦那に出させれば良いです。 旦那になければ、旦那の実家に出させましょう。
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余計なお世話かもしれませんが・・・。 ご主人との誓約書がどのような内容のものかわかりませんが、ご主人とは別居を容認して離婚はまだしない、ということですよね? このタイミングで、相手の女性に慰謝料を請求しますか? 多分、相手の女性は、まだ離婚をしていないし、交際も2ヶ月程度なので大した慰謝料額にはならないから、相手が本当に法的手段を取ってきたら考えようと、タカをくくっているのではないでしょうか? 不貞により夫婦関係が破綻していても、離婚するとしないとでは慰謝料額に大きく差が出ます。離婚していない限り、今は夫婦関係が破綻していても、やり直せる可能性が0ではないですから、裁判所もそう考えると思います(担当する調停員・裁判官にもよるでしょうが)。 請求額が60万以下の場合は少額訴訟もできますが、浮気の証拠などをかなり確実なものを揃えておかなくては、相手が認めなければ通常の民事訴訟に移行します。 60万以上であれば通常の民事訴訟ですね。 長引きそうであれば、手間がかからないのは弁護士に依頼することです。自分でもできますが、裁判所の書類を細々書いたり、自分で裁判所に何度も出向かなければならないなどの時間と手間はかかります。 ご自分でされるのであれば、お近くの簡易裁判所・地方裁判所へ行かれれば書類をもらえるし、説明もしてくれます。 弁護士に依頼すると、着手金(だいたい10万くらい?)と成功報酬(得た金額にもよりますが最低1割程度)は必要になります。 ご主人から婚姻費の分担と養育費はもらっていますか? また、他の方も言われるように、こちらも慰謝料が取れますが、同様に離婚するしないで額が変わってきます。 慰謝料は、不貞が続いている限りいつでも請求できますよ。時効は「不法行為を最後に知ってから3年」、つまり不貞関係が終了してから、または離婚してから3年、ということです。
- nolix
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すみません。調停でも給付事項があれば、強制執行出来るようです。 間違っていました。すみません。 調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を生じるから、例えば「金○○万円支払う」とか「建物を明渡す」というような給付条項については、強制執行が認められ債務名義となります。 基本的には和解を目指しますので、時間はかかります。
- masaaki509
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調停に引きずり出すしかないですね、出頭を相手が拒否した場合や出頭しない場合は、質問者様の請求が認められた事になります。 その上で、給料の差し押さえ等が出来るようになります。相手の会社、取引銀行を調べておきましょう、分からなければ差し押さえようがありません。弁護士さん興信所等で調べて貰えるでしょう。 何はともあれは、まずは町の法律家司法書士さんに相談されて見てはどうですか?ただで相談に乗ってくれる所もありますよ? 調停の手続きは弁護士さんでなくても出来ます、司法書士さんに相談した上で、ご自分で出来そうになければ弁護士さんに任せて見てはどうですか? もちろん、物的証拠はあるのですよね?「主人との誓約書」これは質問者様夫婦の間での事ですよね?相手の女性との誓約書は交わしてないですか?出来うる限りの証拠を手元に置いておきましょう。 調停→不成立→本裁判となります。 その上で、慰謝料>費用が勝ってればいいですが。。。。。許せない気持ちは分かります。こればかりはね、、、金額じゃないのかも知れませんが、因みに夫婦であっても、旦那様にも慰謝料請求できますよ。 質問者様は浮気をした、旦那様・相手女性に対し慰謝料請求する権利があります。