• 締切済み

慰謝料について

私の浮気して離婚をしました。 元妻に250万の慰謝料を払って和解になったのですが、最近になって私の浮気相手の方に200万の慰謝料の請求が来ました。 私の浮気相手は、慰謝料は私が払うと言っていたので払ってと言ってきて、なにも関わりたくないと言われたので弁護士も雇えません。 この場合素直に200万払った方がいいのでしょうか? また私が向こうの弁護士に減額交渉をしてもよいのでしょうか? またもし裁判が出来た場合2重取りになるから減額されたりもあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tkkst03g
  • ベストアンサー率2% (2/69)
回答No.8

◎投稿者貴方様は、かなり慎重な方なのでしょうから、”直ぐに、回答欲しい。”欄に、チェックを、入れられましたのに、その後、何もご自身様が、色々と悩まれるのは、ここのサイト回答者様も、現実に他人事では、無いので*注目しております。何らかの、投稿者貴方様の”身から出た錆でも、人生は永いし・皆様色々あるけれども。・・・ご自身様の結論御礼なり返信位は、丁寧・真面目・誠実に、お願い申し上げます。まさかに、ひょっとして、”狼少年”気分的な、”引っ掛け・人騒がせな”投稿なら、それは、ソレです。◎

noname#218319
noname#218319
回答No.7

何で浮気相手に慰謝料なんて払うの?

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.6

 質問者様の思考が理解できないのですけど、元奥様が離婚原因である元夫の不倫相手に慰謝料を請求するのは普通のことで、二重取りにはなりません。ただし、元奥様と質問者様間で慰謝料を取り決め、和解されたのなら示談書を取り交わされていると思います。そこに、元奥様は不倫相手に慰謝料を請求しないと書かれていれば浮気相手への請求はできません。  書かれていていなかったと仮定しましょう。浮気相手と元奥様の争いですから質問者様は全く関係がない人です。ですが、彼女の代わりに弁済されるなら不倫相手同席の元、質問者様が200万円支払って不倫相手と元奥様が示談書を取り交わせばいいです。  減額交渉するのは勝手ですけど応じるかどうか不明です。まぁ、普通はしないでしょうね。それと裁判を起こすのは質問者様ではなくて、元奥様になりますよ、不倫相手に対して慰謝料を払えって。元奥様は何もおかしいことしていませんから、質問者様が訴える理由がないです。

  • tkkst03g
  • ベストアンサー率2% (2/69)
回答No.5

◎第二信:::補足致します。:※投稿者貴方様が、仮に”弁護士を雇う、一過性的に、”契約をされた場合にですが、”通常の、弁護士要求費目:A,着手金 B:双方関係者への事情聴取並びに調査費用 C:弁護士事務所の所定経費 D:その他、争議行為が発生受付されてから解決まで全てに関係される”費用全般等、ちょっと貴方様予想以上に掛かるでしょう。! ◎実は、法律的遵守を重ねれば重ねる程に、投稿者貴方様にも精神的且つ肉体的にも、社会的お立場でも色々なプレッシャー:ご勤務先とか、お住まいご近所評判とかで、苦痛・困難になられる事も、大有りでしょう、そこで、言えるのが本件自身での、事の処し方で、何故、後々に、面倒な後始末が出ない様に、”元奥様との間で、念書・確約書等のエビデンス書類を取り交わして於かなかったと言う事でしょう、250万円とか・200万円とかの、☆金額多寡の問題と考える以前の人間素朴単純に考える事です、この様な法律案件他”既存の離婚調停内容の読書熟読されて、貴方様なりに、ご理解判断をされる事でしょうから今からでも、六法全書の立ち読み専門文書を、ご確認を十二分に誠意を持って、自ら色々と調べて検討誰にも負けず・恥かかづに、真摯に対処をされる事でしょう。あぶはち取らずでは ,

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

以下の補足コメントを頂きましたので、再度失礼いたします。 ● 減額交渉はどのようにやれば上手くいくとかありますか?また、僕から弁護士に依頼して、減額交渉をしてもらう事も出来ますか?  ↑ 減額交渉を旨く行うには、何故減額を要求するのかの「減額の材料」が必要です。 例えばですが、あなたの不倫相手女性の立場に立っていうと「あなた方のご家庭は既に破綻している、と聞いていた。」(その証拠にすぐに離婚したではないか)「あなたを独身だと思っていた。」「不倫の期間、会った回数は僅かである。」「私(不倫相手)も被害者である。」等々の理由を基に、その内容を具体的に説明できるといいです。 あなたが新たに弁護士を雇い、不倫相手の代理人の立場で元奥さん側の弁護士と減額交渉は可能です。しかし、まともな弁護士は引き受けてくれないでしょうね。それよりも、不倫相手の名前で、奥さんの代理人弁護士宛に、次の様な内容で「内容証明郵便」を送っておくことをおすすめします。 減額交渉のとっかかりとなる内容証明郵便の文例です。 200万円の慰謝料は「何々(先の事例など)の理由でお支払いすることができません。しかし、相手方(元奥さん)の気持ちも十分理解できます。しかし、私は今、ご請求いただいた慰謝料金額を準備して支払うだけの経済状況ではありません。一生懸命が張って、都合付けてお支払いできる金額は○○円(30万円くらいにしましょう)程度ですので200万円の支払い要求にはとても応じられないことをご承知おき下さいませ。」以上ご参考になさって下さい・・・。

  • tkkst03g
  • ベストアンサー率2% (2/69)
回答No.2

◎離婚原因が、投稿者貴方様の、”不倫・浮気が原因であれば、加害者は、投稿者貴方様ですから正に第一番の被害者は、元奥様でしょうから、これにつきましては、¥250万円を、支払っていらっしゃるので、対・元奥様分のみは、この件では、解決済でしょう。◎ *** *** *** ◎第二の被害者様?かしら投稿者貴方様の”浮気相手の女性の方:Bさん、とします。・・ ➡Bさんからの請求は、一体、誰が、加害者様?として要求された事でしょうか。? ➡これは、ひょっとして、投稿者貴方様の元奥様から、浮気遊ばれた、浮気相手のBさんへの、全くの別立て”請求金額でしょう。・だとしたら、仮に離婚されたとしても、元奥様が”、元旦那様・投稿者貴方様と浮気相手のBさんに対しても、当然慰謝料を請求できる権利は、”民法でも、認められております。人道的観点からは、倫理的・道義的には、有ります。 ➡他人様の旦那様と知りつつ、”不倫浮気をされていたならばです。・・・従い、争点だか争うポイントは、既婚事実を貴方様が隠していたのか、それともBさん自身がチャランポラン遊び気分だかで、そんな事を聞かない方で、無知なのかによります。既知事実なら、支払うのは、Bさんでしょうし無知事実なら、そのBさんの分¥200万円も、投稿者貴方様が、支払責任を負うのが当然であり社会良識でしょう。・・・Bさんも、ある意味では、第二の被害者様なのだから、精神的配慮重視なら、貴方様が考える対処される事は、元妻の方へ、浮気相手Bさんへの慰謝料は、取下げるか撤回して戴く様に、元奥様へ依頼交渉する事しか、無い事でしょう。 ➡良いか悪いかでは無くて、これは、投稿者貴方様自身の人間的良心として貴方様自らが決心されて決める事でしょうから赤の第三者他人様に聞かれるまでも無い事でしょう。・ ➡又、私が向こうの弁護士に減額交渉をしてもよいのでしょうか。?・別に、構いません。 又、若し裁判が出来た場合2重取りになるから減額されたりも有るのでしょうか。? ・・ ➡それは、別次元:民事的な事で有り、二重取りだとか、セコく、”お金勿体ないからと、 言う事とは、全く関係は有りませんでしょう。”減額交渉とか幾ら安くなるかとかは貴方様自身の交渉力次第ですから、ご自由に判断されるべきで有り、結局の処”身から出たサビ・ですから、どうしようでは無い事でしょうから、”ジックリと慎重に、且つ今後の事含めて、ご自身でお考え・ご決断をされる事でしょう、最後に、ともかく、男性の方よりは女性の方が、弱い立場なのだと言う事だけを、付記しておきます、最悪、協議離婚でも”恥をしのんでも、経済的負担ある事で有り、今後の死活問題とされまして、お住まいの、お近くの家庭裁判所へ駆け込めば、公に申請さえすれば公的なジャッジ判定は、間違い無く”投稿者貴方様は、男性なのだから、将来性を鑑みても、確実に、不利なお立場なのでしょうから。 ➡普通、こう言う場合は、唯々諾々と世の男性陣は、渋々従うものでしょうけれども。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 不倫の慰謝料についてのご質問です。ご質問の趣旨を私なりに以下に整理してみます。 ◎あなたが不倫を働いた結果、奥さんに250万円の慰謝料を支払い離婚された。 ◎最近になって、離婚原因になった不倫相手に、元奥さんから200万円の慰謝料を支払うよ  うにとの要求があった事を知った。 ◎あなたの不倫相手は、あなたが元奥さんに慰謝料を払うと言っていたので、元奥さんから  あなたの不倫相手に請求があった200万円は、あなたが支払って下さい。自分は何も関わ  りたくない、といっている。 ◎あなたは、元奥さんが、あなたの不倫相手に請求した200万円を払うべきかどうか。或い  は、元奥さんの弁護士に200万円の慰謝料請求に対して減額交渉をしてもいいのか。 ◎もし、裁判が出来た場合(?)あなたが支払った250万円と今回、不倫相手に請求があっ  た200万円は、元奥さんの二重取りになるから減額されることもあるのか。 まず、元奥さんは、あなたの不倫相手に慰謝料200万円を請求されています。あなたとの債権債務は解決済みです。従いまして、あなたの不倫相手がいう「慰謝料はあなたが払うといっていたので、あなたが払って下さい。何も関わりたくない。」と、言うのはあくまでもあなたと不倫相手との話です。元奥さんには全く関係のない話です。 元奥さんは、あなたの不倫相手に請求されています。あなたには請求されていません。これが可能なのかどうかですが、可能です。元奥さんは、あなたにもあなたの不倫相手にも慰謝料を請求して手にすることは可能です。 よくネットでは、不倫は共同不法行為(民法719条)だから、不倫の当事者の片方が支払えば一方の当事者は支払わなくてもいい、という意見をみることがあります。これは請求者が、共同して支払え。と、いうように不倫を働いた側の2人にまとめて請求したようなときは、2人の内1人が支払えばそれで終わりになります。(不倫の慰謝料は共同不法行為だという法的解釈は確立していません。ケースバイケースです。) 今回のケース元奥さんは、不倫の当事者であるあなたと、あなたの不倫相手に対して別々に請求されています。この場合基本的に別々の問題になります。従いまして、元奥さんの請求そのものは妥当です。(こういう請求の方が慰謝料は沢山取れます。) 200万円をあなたが払った方がいいのかどうかです。あなたの名前で払ってはいけません。元奥さんは、未だに不倫が継続しているものと思い、感情的におもしろくないでしょう。その結果、再び何事かを言ってくる可能性もありますので・・・。あなたが不倫相手に支払うとしても、不倫相手にお金を渡して不倫相手が元奥さんに直接支払いようにしましょう。 あなたが、元奥さんの代理人である弁護士に、200万円の慰謝料請求に対して減額交渉されるのは自由です。但し、不倫相手の代理人になってです。 裁判になった場合、元奥さんが慰謝料の二重取りになるから、という理由で減額されません。減額の理由が二重取りになる。と、いうことはありません。二重取りという意識があるのは、不倫は「共同不法行為」だという認識があるからです。 不倫が「共同不法行為」だと認識するには、慰謝料の請求の仕方にもよります。お尋ねのケースは、あなたと不倫相手に別々にそれぞれの責任理由を明らかにした上、金額も合算せずに個別に請求されていますので合法です。至ってまともな請求方法です。ひとつ言えば、先に不倫相手に請求すべきだった。と、思います。以上ご参考に・・・。 アドバイスです。あなたが不倫相手に代わって慰謝料を支払う気持ちがあるのかどうかです。支払う気持ちがなく、不倫相手との関係について今後関知しない態度をとる気持ちなら放置すべきです。不倫相手に言った手前、代わりに支払う気持ちがあるのなら、減額交渉をして支払うべきです。元奥さん側に弁護士が入っているなら、弁護士の顔もあるので200万円の請求に対して半分の100万円は支払う覚悟をした方がいいでしょう。ご相談の案件は裁判に馴染まない案件です。

nannan1987
質問者

補足

ありがとうございます。 後できれば聞きたいのですが、減額交渉はどのようにやれば上手くいくとかありますか? また、僕から弁護士に依頼して、減額交渉をしてもらう事も出来ますか?

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