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平成19年分の源泉徴収に間違いがある場合について

chikarakunの回答

回答No.2

>A社+B社(C社)の実際の給与支払合計額(※2007年1月から12月までの合計) +150万 = 源泉徴収票の給与支払額 B(C)社の源泉徴収票の作成誤りであれば、正しく計算・作成しなおしてもらい、所得税に納め過ぎがあれば再年末調整か確定申告、住民税も+150万円で課税決定なされてたら、正しい給与支払報告書(訂正分)を提出してもらうことです。

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