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入籍と税金

昨日、妊娠がわかり入籍することになりました。 出産までは私も働くので主人の扶養に入ることはありません。 私の所得は250万程度です。 主人は300万ほどです。 年内に入籍届けを出すべきか、年明けにするべきか 手続きはどのようにするのかなど 教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方の年収からすれば、年内に届を出しても年明けでも税金にはいっさい関係しません。 貴方の年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を、141万円未満なら「配偶者特別控除」受けられるので年内に届けを出したほうが得ですが…。 貴方の250万円は「所得」ではなく「収入」ですね。 「所得」は「収入」から「給与所得控除(収入によって決まります)」を引いたものをいいます。 それから、貴方の場合「入籍届」ではなく「婚姻届」です。 離婚した場合に妻の戸籍は夫の戸籍から抜けますが、子供の戸籍は夫の戸籍に入ったままです。 妻の戸籍に入れる場合に、家庭裁判所の許可をもらい出すのが「入籍届」です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入ることはありません… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の所得は250万程度です… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >年内に入籍届けを出すべきか… 「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係ないなら、税に関する限りどうでも良いです。 >妊娠がわかり入籍することになりました… 除夜の鐘が鳴り出すまでに「オギャアー」と聞こえたとして、入籍後であれば扶養控除を夫婦のどちらかがとることになり、入籍前なら妻しか取れないというだけの違いしかありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >手続きはどのようにするのかなど… 「入籍届」などというものはありません。 市区町村役場へ、『婚姻届』を出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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