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年内の入籍 税金が得なのはいつ?

毎月1日に扶養があるのとないのとでは、税金が変わってきて 更に年を越すのと越さないのとでは、随分違うと聞いたことがあります。 年内に入籍を予定していますが、いつ頃の入籍がお得なのでしょうか? また、これに関連した詳細が載っているサイトがあれば 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>扶養に入れないとしても、年を越すより年内に入籍した方が良いのでしょうか? >来年、専業主婦となり収入が無くなるのと、今と同じくらいの年収を得るのとで >変わってくるのでしょうか? 所得税に関して言えば、ご質問者様の状況であれば、年内でも年を越えても特に影響はありませんし、それは来年専業主婦になられたとしても同じ事です。 (もちろん、来年であれば、その時点では所得金額の要件を満たしていれば、扶養に入られるものと思いますが) 所得税に関して、もうひとつ思い出しましたが、医療費控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費も支払った場合は、実際に支払った者で合算して申告するようになっていますが、民法上の配偶者でなければなりませんので、入籍前の分にかかる医療費は、実際にご主人が支払われていたとしても、ご主人の方では控除できませんので、もしもなんらかの医療費(例えば出産に係る医療費等)がかかりそうで、かつ、ご主人が支払われるのであれば、早めに入籍された方が、その分は控除できるという事になります。 ただ、大勢に影響はないと思いますので、税金の事はあまり気にされずに、入籍される日を決められたら良いとは思いますが。

dra96
質問者

お礼

大変参考になりました! ありがとうございました!!

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>年収にすると300万以上あるのですが、この場合はいつ籍を入れても変わらないということでしょうか? そういう事になりますね。 ただ、極めて長~い目で見ますと、贈与税で配偶者控除という制度があり、婚姻期間が20年以上の場合に適用があるもので、きっちり20年以上(19年11ヶ月等は不可)でないと適用されませんので、それを考えれば、1日でも早く入籍された方が、適用される時期が1日でも早まる、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm ただ、他の方も書かれているように、いずれにしても扶養には入れない状況であれば、良いな~、と思った日にご入籍されるのが一番と思います。

dra96
質問者

お礼

>ただ、他の方も書かれているように、いずれにしても扶養には入れない状況であれば、良いな~、と思った日にご入籍されるのが一番と思います。 扶養に入れないとしても、年を越すより年内に入籍した方が良いのでしょうか? 来年、専業主婦となり収入が無くなるのと、今と同じくらいの年収を得るのとで 変わってくるのでしょうか?

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

フルタイムの共稼ぎの継続なら、なんら変ることがないでしょう。確定申告で、世帯主とその続き柄が変ることがあるかも。税金は1年単位なので、思った日が吉日です。すなわち、役所に届け出た日が吉日でしょう。いい日を選んでください。大晦日はやめておかれたほうがいいような。

dra96
質問者

お礼

>税金は1年単位なので、思った日が吉日です。 ありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税法上では、扶養の判定は12月31日現在で行うもので、配偶者控除や扶養控除については、該当すれば1年分控除できるもので、月割り等はありませんので、年末に扶養に入ればお得、という事になります。 (逆に言えば、年末に扶養から外れれば、まるまる控除が受けれずに損するような感じですので、お父様の扶養等に入っているのであれば、そちらの方は税負担が増える事となります。) 但し、扶養に入るためには、所得金額38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)という基準がありますので、それを超えていれば、入籍していたとしても扶養には入れませんので、いつ入籍されても同じ、という事になります。 但し、141万円未満であれば、代わりに配偶者特別控除が所得に応じた額を受けられますので、年内に入籍された方が当然お得となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm ただ、税金以外で、会社によっては扶養1人あたりいくら、という感じで家族手当を支給される所もありますので、その場合は、1日でも早く入籍された方がお得だと思います。

dra96
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >但し、扶養に入るためには、所得金額38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)という基準がありますので、それを超えていれば、入籍していたとしても扶養には入れませんので、いつ入籍されても同じ、という事になります。 >但し、141万円未満であれば、代わりに配偶者特別控除が所得に応じた額を受けられますので、年内に入籍された方が当然お得となります。 年収にすると300万以上あるのですが、この場合はいつ籍を入れても変わらないということでしょうか?

  • ttgo
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.2

税法上、扶養の判断をするのは、12月31日現在となります。 したがって、入籍が12月31日までであれば配偶者控除の対象となります。 参考:国税庁のタックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 入籍が1月1日になれば、その前年の扶養にはなれません。 ただし、あなたがもし現在、どなたかの扶養になっているとすれば、 例えばあなたが女性で、現在お父さんの扶養になっており、12月31日までに入籍した場合... 平成18年分は、夫の扶養となれますが、お父さんの扶養からは外れることになります。 また、あなたの所得要件等もありますので、詳しくはお近くの税務署にお尋ねになった方が良いでしょう。

dra96
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得とは年収のことでしょうか?無知でスミマセン。

noname#96023
noname#96023
回答No.1

結婚・出産は年内に、離婚・死亡は年明けにだそうです

参考URL:
http://www.money-c.com/mm/mm-70.htm
dra96
質問者

お礼

ありがとうございました!

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