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12月入籍 税金は・・・?

私は今年6月から8月末まで働いていました。 その前に2ヶ月くらいバイトもしています。 あわせて100万くらいの収入がありました。 その場合12月入籍でなにか税金の控除があるのでしょうか? また、彼の会社に提出する書類ってあるのでしょうか? 実は、ずっとフルタイムで働いていると彼にいっているので 源泉徴収など提出するとわかってしまうので、できれば 自分で年末調整などはしたいと思っています。 12月結婚すると税金がお得って聞いたことがありますが 私は無知でよくわかっていません。 ご存知の方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#3です。 彼が寛大な人なら正直に言っても良いでしょうが、そうでないなら、或いは、彼がどう出るのか不明なら、彼との関係を重視して法律のことは二の次としましょう。 彼との関係を重視する場合は、彼を次の様に説得してはどうでしょうか。 扶養控除等申告書の妻の「平成19年中の所得の見積額」の欄には0円と書く(あなたの本当の所得見積額は350,000円ですが)。もし本当の見積額を書くと、夫の給与支払報告書が市役所へ行くので、市役所が妻の所得見積額を知る事になる。すると市役所から妻あてに、「市県民税の申告をする様に」という書類が郵送されて来る。そうすると、妻も住民税を申告して払わなければならなくなるので、0円と書くのが良い。 と説得します。これが彼との関係を壊さない秘策です。

sannmi
質問者

お礼

うまく説明できるか自信はないですが 秘策ありがとうございます!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>配偶者控除はあきらめなくてはだめなんですね。 103万以下ならば配偶者控除に該当します、この場合は控除金額が一律ですの質問者の方の収入については書く必要はありません。 103万を超えて141万以下の場合は配偶者特別控除に該当します、この場合はその金額によって控除額が変化する為に質問者の方の収入については書く必要が生じます。

sannmi
質問者

お礼

収入を書く必要がないのは助かります。 後は、彼が気がつかないことを祈るのみです。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

あなたの場合、12月に結婚すると税金がお得です。 >その場合12月入籍でなにか税金の控除があるのでしょうか? >彼の会社に提出する書類ってあるのでしょうか? >源泉徴収など提出するとわかってしまうので 妻の給与が100万円なら、夫が配偶者控除を受けることができ、夫の節税になります。年末調整の前に、夫が年初に提出した扶養控除等申告書に妻の名前を書けば節税できます。その時、源泉徴収票を提出する必要はありません。申告書に書くだけでいいのです。

sannmi
質問者

お礼

申告書には収入は書く必要はないのですか? なかったらよいのですが・・・ あると、彼にわかってしまいますよね・・?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私は今年6月から8月末まで働いていました。 その前に2ヶ月くらいバイトもしています。 でしたらその総てから源泉徴収票をもらう必要があります。 >あわせて100万くらいの収入がありました。 源泉徴収票の収入を総て合計して、くらいでなく正確な金額を出してください。 >その場合12月入籍でなにか税金の控除があるのでしょうか? 質問者の方自身には何もありませんが、夫(になる人)には上記の金額の合計が103万以下であれば配偶者控除、103万を超えて141万以下なら配偶者特別控除が受けられます。 >また、彼の会社に提出する書類ってあるのでしょうか? 年末に会社から配られる書類に記載して提出します。 配偶者控除に該当する場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のほうに、配偶者特別控除に該当するときは「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入して提出します。 >実は、ずっとフルタイムで働いていると彼にいっているので 源泉徴収など提出するとわかってしまうので、できれば 自分で年末調整などはしたいと思っています。 質問者の方も来年になって年末調整ではなく確定申告をすれば、わずかでも税金が還付されるはずです、それは夫(になる人)の控除とは別の話です。 それから健康保険や年金はどうしているのでしょうか。 結婚したら夫の会社に「健康保険被扶養者異動届」を提出して健康保険の扶養になりましょう。 そのとき同時に国民年金の第3号被保険者の申請も忘れずに、「国民年金第3号被保険者種別変更届」を提出します(質問者の方の年金手帳を添付します)。 第3号被保険者は加入者全員で質問者の方の保険料を負担する為に、保険料なしで国民年金に加入できるというお得な制度です。

sannmi
質問者

お礼

まだ、アルバイト先からは源泉徴収書を もらっていませんが、103万以下だと思います。 私の場合収入額を彼に知られたくないので 配偶者控除はあきらめなくてはだめなんですね。 うそをついたことを反省します。 健康保険や年金のことまで教えていただき ありがとうございます!

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

年末調整は個人が行うものではなく、源泉徴収義務者(会社)が行うものです。 ですから、あなたは必要があれば年明けに確定申告をすることになります。 ご主人になられる方についてみると、あなたの今年(1月~12月)の給与収入が100万円位ということですから微妙なところですね。 103万円を超えていなければ配偶者控除を受けることができます。これにはあなた側から提出すべき書類や手続きはありません。ご主人の年末調整に必要な書類「扶養控除申告書」にあなたの氏名や所得を記載すれば良いです。 ここに記載する所得についてウソはダメですよ。ちゃんとばれますから。 結果、配偶者控除の対象となるのであれば、ご主人の所得税計算で38万円の所得控除が認められますので、税額として税率が10%の方であれば3万8千円、20%であれば7万6千円・・・という具合に少なくなります。

sannmi
質問者

お礼

たぶん103万円以下だと思います。 でも、配偶者控除を受けようとすると フルタイムで働いていなかったことがばれますね・・ 12月に入籍しても私の場合お得ではなかったんですね。 うそをついた私が悪いので・・反省してあきらめます。

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