年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わりますか?

このQ&Aのポイント
  • 年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わるのか疑問です。
  • 年内入籍のほうがお得ならば、それも視野に入れて考えたいです。
  • 子供が春から小学校なので、書類の関係上式よりも早く入籍をしておいたほうが都合が良いと思っています。
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年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わりますか?

現在結婚の話が進んでおります。遅くとも来年の3月までには入籍する予定です。 そのなかでふと思ったのですが、よく「子供は年末に産むと税金が安くなる」なんて聞きますよね?確か扶養家族が増えるからだとか…。 私たちの場合、私がバツイチで子供がいます。私も一応働いてはいますが、所得は100万にも満たないです。(個人事業主で経費等を差し引いた額が、ですが)所得税も住民税もかからないほどです(涙)。 そういった場合、子供はもちろん扶養家族になるとおもうのですが、私も扶養家族扱いになるということで良いのでしょうか? そうであればやはり年内に入籍をすれば、多少なりとも年末調整で彼に帰ってくる税金が多くなるのでしょうか? いつ入籍するかはまだ決めてないのですが、子供が春から小学校なので、書類の関係上式よりも早く入籍をしておいたほうが都合が良いのでは?とも思ってますが、もし税金関係も年内入籍のほうがお得(?)ならば、それも視野に入れて考えようと思います。 ちなみに扶養家族が2人増えた場合はどのくらい税金が返ってくるのでしょう?年収は税込みで400万ちょっと位だそうです(430万くらい?)今まで気にしたことがなかったことなので、かなり疎いのですが、アドバイスをお願いします。

noname#30427
noname#30427

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

所得が100万円あると、配偶者控除の適用はありません。今は、子どもたちの扶養控除もあるので税金はかかりませんが、判定するとき使われる金額は、収入から経費を差し引いた金額である100万円になります。その金額が、38万円を超えていると配偶者控除の適用にはなりません。 ただ、子どもたちも養子縁組して、彼の扶養家族にするのであれば、その控除を彼にまわすことで、彼の税金は減少します。76万円の控除を彼のほうにまわすと、今度は、貴方のほうの控除額が少なくなるので、多少税金がかかってくるかもしれません。寡婦控除などもなくなります。

noname#30427
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうか、そうですよね!今まで寡婦・母子控除と扶養家族控除を受けてた私の収入ですが、その分がなくなってしまうんですよね。となると私の所得は「収入ー諸経費ー青色申告控除」となるのでしょうか。ややこしいですね(汗)。 子供は恐らく彼と養子縁組する形になると思いますので、彼の所得から子供の分の扶養家族控除は受けられるのですよね。後は私の所得次第ですね~。今年はほとんど働けてないので所得はすずめの涙程度にしかならない感じですが。 うっかり忘れてた部分でした。ありがとうございます。

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