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年内の入籍と退社タイミングについて教えてください。
保険や年金、扶養がごちゃごちゃになってしまい混乱しています。教えてください。 12月22日に入籍する事となり、奥様が退社することになりました。 この場合何日に退社するのがお得なのでしょうか? (夫は普通の会社員です) ・奥様は普通に会社員だったので今年は所得税法上の扶養になれないと思うので来年入りたいと思っています。 ・失業手当は(子供が産まれるため)すぐに申請する予定です。 ・来年は失業手当含んでも年間収入が130万円未満の予定なので僕の会社の健康保険の扶養となれると思っています。 奥様の会社の締めが20日なので月末に退社すると 21日~31日まで給料が発生するのでそれによりなにか問題(損)が 発生するのかどうかがわかりません。 なんとなく調べたところ、 月末(31日)に退社した方が厚生年金、健康保険を 会社が払ってくれるので良さそうなのですがどうでしょうか? 申し訳ありませんが教えてください。
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- motoken
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得か損かは貴方様の尺度ですので、何ともいえませんが、次の事を勘案してご自身でご判断ください。 1)退職について 自己都合か会社都合かで退職金が違います。会社都合のほうが当然多いです。 2)失業給付(雇用保険) 1)と同じように会社都合は3ヶ月の給付制限がありません。しかしながら、妊娠中であれば働くことは出来ませんので受給期間延長手続きをすることになるでしょう。受給期間延長をした場合は、将来失業給付をもらう時には、3ヶ月の給付制限はないでしょうから、退職理由よる有利不利はなくなります。ただ、失業給付を貰うと健康保険の扶養から抜けなければならない可能性があります。 3)健康保険 退職日後すぐに被扶養者に認定されるかどうかで違ってくると思います。直ぐに認定してもらえるなら、期中に退職した方がその月の保険料を払わなくても良いですが、そうでないなら、月末退職のほうが会社負担がありますので有利です。 また、産前休暇にはいってから退職すると出産手当金をもらえる可能性がありますが、その前に退職した場合は出産手当金の受給権がなくなります。しかしながら、出産手当金を貰うとその金額によって扶養と認められない可能性があります。そうなると自己負担の健康保険料が発生します。 ただ、健康保険の扶養については、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者なのでどのような条件なら扶養に出来るかを直接ご確認ください。 4)年金 退職日後すぐに被扶養者に認定されるかどうかで違ってくると思います。直ぐに認定してもらえるなら、期中に退職した方がそのつきの国民年金保険料を払わなくても良いですが、そうでないなら、月末退職のほうが会社負担がありますので有利です。年金の額からいうと、厚生年金の期間が長い方が将来の年金が多くなります。 5)税金について 税金の扶養については、年(1月-12月)に103万円超の給与収入があれば配偶者控除を受けることが出来ませんので、年内に退職しても年明けに退職してもご主人の税金は同じと思われます。
- sdfsdfsdfs
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【奥様】と書いているので、会社の事務担当者からの質問かと思いましたが、当事者(夫)なんですね…(笑) 失業給付というのは基本的に積極的に働く意思がある人が受け取るものです。 妊娠を機に会社を辞めるのであれば、直ちに失業給付(基本手当)をもらえないという結論にはなりません。が、現実には色々と障害があります。 妊娠を理由に本人が退職を申し出るのですから、正当な事由がない限り、給付制限がかかります。妊娠に関する正当な理由は、「妊娠により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合」と定められています。 受給期間延長とは、妊娠等により30日以上職業に就くことができない場合、本人が申し出て、受給期間(原則1年)を最長4年に延ばしてもらうことです。もちろん、延長期間中は、職業に就くことができないのですから、基本手当の権利はありません。 ですから、仮に受給期間延長の申出をした場合、退職して3ヵ月(90日)は基本手当をもらうことができません。これは、給付制限期間と同じです。 3ヵ月後以降は、妊娠していても、手当を受けることは可能ですが、それは職業に就ける状態にあると認められる場合に限られます。 求職者は、4週間に1回、ハローワークに失業の認定を受けに行きます。このとき、2回以上、求職活動の実績がないと、実質的に職を探す意思がないとみなされ、手当が出ません。 具体的には、求人への応募(個別の会社への応募、面接など)、職業紹介会社や人材派遣機関の相談などを行わないと、失業認定を受けられないのです。ですから、大きなお腹を抱えて動き回る気がなければ、出産後、落ち着くまで、受給期間を延長する方法をお勧めします。 もしも失業給付を受け取れる…ということになった場合、その期間中は社会保険は自分で負担することになります。ただちに社会保険上の扶養に入ることは出来ません。 また、健保組合によっては失業給付との重複受給を避けるために、どうしても扶養に入る場合は離職票を健保組合に提出するように、と言われる場合もあるようです。 それよりも、事前に奥様は会社(上司)とは退職について相談の上で、上記のご質問をされているのでしょうか? ここであれこれ言っても奥様となる方が会社で話し合って決めることなのではないでしょうか。もしかすると届け出てすぐに『じゃあ、もう辞めてくれていいよ』となるかもしれないし『仕事の引継ぎがあるから●月まで働いてくれないか』となるかもしれないし…。 それに正社員で働いていたのであれば有給休暇などもあるはずなのですが…。
お礼
扶養の件もなんとかなりそうです。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました。 会社に確認してみます。