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個人経営のSHOPの確定申告について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>まだ開業届的なものを国に提出していないのですが… 少しぐらい遅れたからと言ってペナルティはありませんから安心して出しましょう。 自分のプリンタで印刷して、税務署へ郵送するだけでかまいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >違う県から移住してきて住所変更していないのですがこのままで… 税金の観点からのみ言えば、住民登録とは必ずしも一致しなくてかまいません。 実際に住んでいるところを管轄する税務署へ確定申告を行い、実際に住んでいるところの自治体に住民税を支払います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >やはり税理士のような方にお願いしないと個人では無理でしょうか… そんなことはありません。 お小遣い帳か家計簿に毛の生えた程度の帳簿を付けられるなら、大丈夫です。 >やはり税理士のような方にお願いしないと個人では無理でしょうか… 個人事業主に「給与」はありません。 入ってくるお金と出ていくお金との差がすべて自分のものです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ですがそれでも結構支払うものなのでしょうか… そもそも税金とは、儲かったときに払うもの。 儲かっていなければ払う必要ありません。 >具体的にいついつまでに行わなければいけないのでしょうか… 申告期間は翌年の 2/16~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >遅れたりしなかった場合はなにか罰則的なものがあるのでしょうか… 払うべき税金があるのに、遅れたり放置したりしたら、もちろんペナルティがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shouchan4j
質問者

補足

早急で丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。恥をかくついでにもうひとつ質問をさせて下さい。先程開業届の書き方や、文章の意味がわからず調べていたらこんなサイトの文面にぶつかりました。   個人事業を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。  前者の「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。  後者の「所得税の青色申告承認申請書」は、前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください。青色申告の承認を受けたい場合は、開業後2ヶ月以内に届け出を提出する必要があります。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。  ちなみに、昨年は白色申告であった人(去年は 開業届 と 青色申告承認申請 を出しそびれて、結局は白色申告書を提出して納税した人)は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえます(提出した年以降は、青色申告者として確定申告が可能)。 この文面に出てくる青色申請、白色申請とはどんな申請で違いがあるのでしょうか?私は開業して3か月がたちますのですでに青色申請が受けれないような文章になっています。以前知り合いの同業の方におまえ初めは青色で申請したほうがいいでっと言われたような記憶があるもので少し気になりましたので再度質問させていただきました。素人質問ですいません。

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