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個人事業者の確定申告
娘が1月末で会社を辞め、小さなスナックを開業します。 【質問1】おそらく個人事業者になるのでしょうが、来年からの確定申告は、今年1月と2月に会社からもらう給与(12月と1月分)と、スナックの収益と合わせて確定申告しますか? それとも給与と個人事業は別々に(2通)申告するのですか? 【質問2】スナックの利益が少ない又は赤字の時は確定申告しなくてもよいのですか? 【質問3】簿記など全く知らないのですが、現金出納帳(小使い帳のようなもの)程度を作り領収書などをファイルしておけばよいでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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>【質問1】おそらく個人事業者・・・・給与(12月と1月分)と、スナックの収益と合わせて確定申告しますか… はい。 『確定申告書 B』には、「給与」と「事業」とをそれぞれ分けて書く欄があります。 税金を計算していく過程で合算します。 >【質問2】スナックの利益が少ない又は赤字の時は確定申告しなくてもよい… 「給与」があるうちは、しないといけません。 >【質問3】簿記など全く知らないのですが、現金出納帳(小使い帳のようなもの)程度を作り領収書などを… とりあえずはお小遣い帳か家計簿程度の「現金出納帳」さえしっかりつけておけば、 「青色申告申告特別控除」のうち 10万円は適用される決算書を作ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 長期的視野に立てば、複式簿記に移行して 65万円の控除を目指すべきでしょう。 65万円控除も簿記の知識などあまりなくても、会計ソフトに頼れば、それほど困難な話ではありません。 いずれに4せよ、現金の動きだけは正確に記録しておくことが肝要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hide1979
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ひとつお聞きしたいのですが、開店準備費用(大家さんへの敷金・礼金、改装費用、備品購入費など)は、1月以降の費用は今年分のコストとして来年確定申告するのですか?それとも特殊な処理方法があるのでしょうか? 大家さんへの敷金→敷金として資産計上(経費にならない。退去するときに帰ってこなかった金額はその年の経費になります。) 大家さんへの礼金→賃貸契約書に「礼金として」との文言があれば必要経費です。 改装費用→内装(10万円を超えるもの)は資産計上の後に申告時、減価償却。 備品購入費→上記と同じく10万円を超えるものは資産計上。申告時減価償却費へ 12月中に経費がかかっていたのなら今回の申告を行っておけば、損失申告ができるかも。青色申告の届け出は開業してから2か月以内に提出になりますので、今からでも遅くないかな。青色申告でないと損失が繰り越せませんので・・・
- hide1979
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【質問1】おそらく個人事業者になるのでしょうが、来年からの確定申告は、今年1月と2月に会社からもらう給与(12月と1月分)と、スナックの収益と合わせて確定申告しますか? それとも給与と個人事業は別々に(2通)申告するのですか? 合算で確定申告になります。給与所得と、事業所得になります。いずれも別々の種類の所得になりますよ。 【質問2】スナックの利益が少ない又は赤字の時は確定申告しなくてもよいのですか? 一般的に、給与をもらう時に源泉徴収されますよね。税金を引かれて給与をもらいます。事業が赤字の時にはこの税金が帰ってくる場合があります。赤字なら必ず帰ってきますので、ぜひ確定申告をしてください。 【質問3】簿記など全く知らないのですが、現金出納帳(小使い帳のようなもの)程度を作り領収書などをファイルしておけばよいでしょうか? 出納帳をつけておくだけでも十分ですが、ぜひとも税務署への開業の届出と一緒に青色申告の届出を出しておくとよいですよ。その際に必要なのが、出納帳と領収書などのファイルです。このような書類関係がしっかり保存できていれば、大丈夫です。後は申告の時に税務署へ一式持って行けば、計算の仕方を教えてくれますよ。
補足
貴重な情報をありがとうございました。 ひとつお聞きしたいのですが、開店準備費用(大家さんへの敷金・礼金、改装費用、備品購入費など)は、1月以降の費用は今年分のコストとして来年確定申告するのですか? それとも特殊な処理方法があるのでしょうか? 半分位は12月に支払っていますが、これはどうすればよいでしょうか? よろしくお願い致します。
補足
質問2の回答で、「「給与」があるうちは、しないといけません」とありますが、<所得税還付は要らない、事業は赤字> の場合でも確定申告をしなくてはいけないのですか? しないとどのような罰則があるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。