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超音波検査の画像は保存義務がありますか?

ebisu2002の回答

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  • ebisu2002
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回答No.5

医療法施行規則での診療に関する緒記録のうち超音波検査は検査所見記録に該当しますので2年間の保存が必要です。 しかしお考えのように超音波検査所見記録は画像写真の保存とは限らず、検査報告書や所見のスケッチでもその内容が検査結果として妥当な内容のものであれば問題ないはずです。 超音波検査はエックス線写真などとは違い、記録された画像を後に見て判断することは難しく、検査中に判断したことが結果でありその記録法の一つとして写真画像があるとの位置付けと考えます。 ただし監査等の場面では、有所見の結果など画像として残すのが妥当と思えれる内容にもかかわらず無ければ不自然ですし、多くの例で無ければ検査をしている証としては不足でしょう たとえばドプラ加算を請求するのならばその波形などはあるべきと思います。 そのため根拠は乏しいが保存するよう指導されているといったことはあると思います。 なお、直接的なものではありませんが 厚生労働省からの医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第3版 平成20年3月 111ページに 「保存義務のない記録とは、例えば、医師法の定めに従って作成・保存していた診療録で、診療終了後、法定保存年限である5年を経過した診療録や、診療の都度、診療録に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像等がこれにあたる。」 とされています

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0301-2f.pdf
3rings
質問者

お礼

丁寧かつわかりやすい回答ありがとうございました。 「厚生労働省からの医療情報システムの安全管理に関する ガイドライン」は私もネットで見つけて読んでいました。 でも「保存義務のない記録とは~超音波画像など~」とあり、 え?!じゃあ、保存義務ないのか?と頭がよけい混乱して いたのですが、いただいた回答を読んで、納得しました。 その後の進捗ですが、社会保険事務局による回答、と先日 書き込みましたが、私の確認不足でした。「厚生局」だそうです。 いろいろ管轄があるみたいです。社会保険事務局は国保だけ?とか。 また、ドクターへ報告したところ、 診療報酬請求せず、エコー使うことも良くある ↓ つまり感覚的には聴診器あてるようなかんじで、 日常的なことで、いちいち請求してないことはざらにある ↓ なので、異常所見がないエコー画像、データも残せと言われたら、 自分たちにとっては極論からいえば 「聴診器で聞いた心音も残しておけ」といわれるようなもので、 なんとも変な感じだ ということなのだそうです。 で、結局ドクターが直接問い合わせを厚生局にする! とおっしゃいました。 みなさまからいただいた回答のようになるのではと思いますが、 回答が分かり次第こちらにも報告させていただきます。

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