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超音波検査の画像は保存義務がありますか?

kitakanjinの回答

回答No.3

この問題は医療技術の進歩に法律が追いついて無い為に起きた疑問です。 わざわざ法律に記載する必要性を感じないので、改めて記載しないのでしょう。必要なら明文化します。 超音波検査の結果・所見をカルテに記載すれば十分です。 法律という物は明文規定がなければ取り締まられません。 類推する必要は有りません。 >「それは社会保険事務局の担当者が間違っている!」その通りです。 明文規定なしに取り締まられたら、取り締まられる方はたまったものではありません。 明文規定なしに取り締まるのを「裁量行政」といい、公務員はこれを言われるのを一番嫌います。 もし何か言われたら、「根拠になる条文を示せ」と言ってやれば良いです。

3rings
質問者

お礼

ありがとうございます。 明文化されていないので対象外、保存義務なしということですね。 ことの発端は患者サイドから、カルテにも貼ってないし、 データの保存もない!どういうことだ! 医師法違反だ!(←違反だとしても、これじゃないはずなんですが) このことを公にされたら困るだろう! と責め立てられたため、調べていました。 というわけで、そんな責め方をされるいわれはない!と 胸を張って良さそうなので、安心しました。

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