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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区長と言う役職は条例と規則のどちらで守られるべきでしょうか?)

区長と言う役職は条例と規則のどちらで守られるべきでしょうか?

takurankeの回答

  • takuranke
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回答No.4

#1です >市町村のような町(まち)の区域住民より選出された私みたいな者を>非常勤特別職として町長に任命された区長です。 行政区の区長ということではなく、住民との連絡を緊密にし、町行政の円滑なる運営を図るための区長を設置しているということでしょうか? この場合ですと、基本的には条例ではなく行政規則になるかと思います。 町役場に「区長の設置等に関する規則 」があると思いますのでそれをご覧になってください。 多分区長会について「区長は、各区域(この部分の表現はまちまちです)の共通事項につき連絡協調を図り、その活動を能率的にするため、区長会を設けることができる」などのような一文があるとおもいます。 そして区長会はその町の「区長達の互選により、会長及び副会長各1名を置き、会長は会の運営にあたり、会長事故あるときは、副会長が代理する。」というような一文があると思います。 それと、上記の区長であるならば、役務に関しても、 町の告知、指示又は連絡事項をすみやかに区域民に周知徹底すること。 常に区域民と町との連絡を緊密にし、町行政を円滑ならしめるよう協力すること。 が主な仕事で、行政に関わることについての決定権はないはずです。 >もし仮に区長としての職務とか報酬に変更を加える場合があった時に>は これは行政規則なのでなんともいえません、その時の町長の考え方一つになります。制度として必要ないという判断もあるかもしれません。 ただし、現在この区長職が専任である場合はやはり、 最低でも生活が営める報酬でなくてはならないと思います、 なので現在低い、労力の割りには見合わないなどの場合は、 賃金の交渉の余地はあると思います。 役務についても規則から逸脱するような場合は、 交渉しなければならないと思います。 ただし、兼任の場合(本業を別に持っているなど)ですと、 一定額の支給のみではないでしょうか?

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