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解雇

今日いきなり派遣の仕事が明日(10月31日)で 終了と言われてしまいました。 一応、雇用期間は11月7日までとなっております。 しかし、派遣会社から通勤に2時間ぐらいかかるような別の所を 紹介されておりますがちょっと厳しいので困っております。 ここでその紹介を断った場合給料の1か月分は出してもらえる ものなのでしょうか? ご存知の方教えて頂ければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lemo_nade
  • ベストアンサー率46% (62/132)
回答No.4

こんばんわ。 私の認識は、他の回答者の方と少し違います。 派遣会社には、解除された契約と同等の条件の仕事を紹介する義務があると思います。 派遣社員は、著しく契約内容が異なる条件での就業は断わっても構わなかったと思います。通勤時間についてもその条件に含まれていた筈です。 それから、質問者様が、1か月分の給与が支払われると思われた根拠が不明ですが、何かの補償が支払われる条件が揃っている場合でも、契約終了日までの日数分の支払いになると思います。 何かの補償が支払われる条件が揃っていると書きましたのは、今回の契約が更新型長期を予定とした契約であったのか、短期的な契約であったのかという事も補償を受取る為の条件となるからです。 更新を予定しない短期的な契約の場合、補償されない場合もあります。 兎も角、 ・解雇されたが、契約終了日までの補償は支払われるのか。 ・支払われないのであれば、何故支払われないのか。 質問者様が納得できる解答が得られるまで派遣会社に説明を求めて下さい。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2350.htm
timespace
質問者

補足

1か月分ではなく雇用期間までですか。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#189713
noname#189713
回答No.5

終了日を待たずに解雇となる理由を確認されていますか? 質問者さんには落ち度がない理由での解雇であれば、残り7日間分の休業補償を請求できます。 質問者さんは解雇は1か月以上の予告を必要とするものと考えて、今回のケースがそれにあたるのかを尋ねていらっしゃるのだと思いますが、もともとが11月7日までの契約ですので、1か月前予告にはあたりません。 ただ、いつから開始された契約なのか、この契約がトライアルだったのか、更新を前提とされた契約だったのかで微妙に異なってきます。もし2か月以上の契約だったのなら、1週間前の解雇は派遣契約であっても問題だと思います。 派遣会社が質問者さんに負う義務は、以下の3つのうちの1つです。 1. 残り7日間、現在の契約と同等以上の条件(時給や通勤時間などもろもろ)の仕事を紹介する。 2. 1が不可能であれば、残り7日間、派遣会社内で同等の条件で雇用する。 3. 1、2とも不可能な場合、残り7日間分の給与の6割以上を支払う。 なお、短期契約の場合も、東京簡裁の判決で派遣会社は休業補償を支払うべきとの判決が出ています。一般に判例と呼ばれるものは最高裁判決ですが、少額訴訟ではせいぜい地裁までしか行かないので、簡裁判決でも十分だと思います。 都道府県のガイドラインでも休業補償は指導されていますので、法的には補償は受けられます。

timespace
質問者

補足

非常にわかりやすく きめ細やかな解答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#94478
noname#94478
回答No.3

この場合は、自己都合ということになり給与の保証はありません 質問者さんの意志で断ったということになります。 これは派遣にかかわらず、正社員の場合も転勤がありますが、その場合 でも自らことわり退社するとなった場合もやはり自己都合となります 同じことです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

ご質問者様はその派遣元で派遣の仕事されてます。 今回運悪く今月いっぱいで契約解除となる。 当然派遣元は次の派遣先を用意しての話になる。 ただご質問者様はその派遣の話を断るだけですよ。 で、1ヶ月の給与保証の話が出てくるのが理解できません。 何も用意できないときは当然保証として貰えるお金です。 でも 用意してるでしょ。時給が低かろうが通勤に遠かろうが・・・ この用意が無いのなら 貰えます。 その辺 派遣元馬鹿では無いのでちゃんとするべきことはしてます。 ただ ご質問者様の融通を考慮してないだけです。 なので そこを蹴って次の派遣先を求めればいいのです。 ただ今回の今月に終わる派遣に対し次の仕事を用意してなければ良かったのですがね。 でも用意してるので 自己都合になります。 会社の思うつぼの件は有る意味仕方ないですよ。派遣という性質上。 俗に言う法律の盲点と言っても良いかも知れませんね。

timespace
質問者

補足

解答はありがたいのですが 他の方の解答を見ているとちょっと 違うようですので どちらが本当か困っているしだいです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ここでその紹介を断った場合=自己都合です。 従って >給料の1か月分は出してもらえる >ものなのでしょうか? これ出ません。自己の都合での拒否ですので。 次の派遣先をお願いしましょう!

timespace
質問者

補足

ちなみに無茶な次の派遣先 通勤が異常に遠い、時給が極端に下がるなど そんな紹介を受けた場合でも断れないものなのでしょうか? そうすると会社の思う壺だと思うので どこまでそういった事が認められるのでしょうか?

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