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派遣社員 突然の解雇
先月の24日から派遣で働いています。営業職です。入社して1週間は、以前にも派遣の女性の方が1年ぐらい勤めていたポストで、後任の挨拶のため、得意先を回ったり引継ぎをしました。 この仕事は、「まずは7月24日から8月31日までの契約」という条件で契約書を頂きました。その後は長期で更新のお約束でした。 しかし、今月の3日の日に、突然「派遣先の方針が変わったため、今月の22日で契約終了」と派遣元から言われました。 何度か私は同じような質問をここでしています。今までもこれに近い理不尽な事はありましたが、今回の件は、終了する日から1ヶ月以内に入ってからの解雇予告なので、いろいろ考えた末、労政事務所に相談しました。そこで、労政事務所からははっきりと、「派遣会社と話し合って、23日以降の契約期間のお給料に関して、保障してもらったほうがいい」といわれました。 なので、今回は派遣会社に23日から31日までの「契約期間のことはどうなるのか」を明日、派遣会社の責任者のところへいって相談しようと思います。 しかし、このことを両親に相談すると、「もし、そんなことをしたら、今月働いた分の給料は出さないって先方が言うかもしれない」と言いました。労政事務所は、「もしそんなことがあったら、賃金の未払いなのでそれこそ問題になる」と言いましたが・・・。とりあえず、明日、相談といった形で自分の言うべき事だけは言ってこようと思います。 しかし、実際にトラブルなどで、「もう今月働いた分のお給料は出さない」などといったことは、あるのでしょうか? いろんな方のご意見を賜りたいです。
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1.派遣について まずは、その派遣会社が、派遣事業を行うことが出来るのか、職業安定所に確認するとよいでしょう。 2.解雇予告について 労働者の解雇については、労働基準法第20条により30日以上前の予告が義務付けられていますが、同法第21条により、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者については、適用除外となっています。 3.賃金について 既往の労働分の賃金については、その所定支払日に支払われることになります。また、退職(解雇も含む)した時に、労働者が請求した場合には、請求から7日以内の支払が必要です。この支払が無い場合には、労働基準監督署へ申告すると良いでしょう。 また、8月23日以降の保障について、請求しても支払われない場合には、裁判所で「少額訴訟」等の手続きをする方法もあります。
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- zonet3
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1.労政事務所ではなくハローワークへ出向き、状況説明の事、ハローワークから派遣元へ電話1本で解決する問題です。(苦情処理表も派遣先、派遣元へ書面で提出しておく事、聞いていないと言われない為に) 2.給料は派遣法上7/24から8/31まで保障されます。 3.その他:給料が出ない条件として(貴方の場合では無い思いますが) 1)派遣社員の勤務不良 2)派遣社員の能力不足により、交替要請 の有った場合 では、がんばってください。 以上
- yasu31
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こんばんは >この仕事は、「まずは7月24日から8月31日までの契約」という条件で契約書を頂きました。その後は長期で更新のお約束でした。 しかし、今月の3日の日に、突然「派遣先の方針が変わったため、今月の22日で契約終了」と派遣元から言われました。 契約書は交わしましたか? それがあれば契約上8月31日までとなるので成立していますので当然もらえます。(一般常識のある会社では)しかし 現状 派遣会社には 労働省の認可を申請していない所があり 常識を覆す会社もありますので もし労働省の認可番号などもあれば 労働基準監督署に相談することは可能です。
- kamasoe
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>、「もう今月働いた分のお給料は出さない」などといったことは、あるのでしょうか? そんな事はありえないと思いますけどね。 (まあ、世の中色々な会社ありますから 断言は出来ないですけどね) 労政事務所も味方になってくれているようですし とりあえず、アドバイス通りに行動してみたら どうですか?