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いいアイデア商品の特許は?

すごくいいアイデア商品を思いついたのですが特許をとりたいのですが、どういう手続きが必要なのでしょうか? また同じアイデアがすでにあったりするかも調べるにはどうしたら分かるのでしょう?また特許をとるには商品とか具体的に形にしなくていけないのでしょうか?設計図だけではだめなのでしょうか?お金は如何ほどかかるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yoshi-P
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回答No.3

>すごくいいアイデア商品を思いついたのですが特許をとりたいのですが、どういう手続きが必要なのでしょうか? mikta39さんは特許公報というものをご覧になったことがおありでしょうか? 特許出願するには、特許庁が定めた書式に則り、特許願を作成し、これに発明の詳細な内容を記載した明細書及びそれを要約した要約書を、これもまた特許庁が定めた書式に則って作成し、必要に応じてさらに図面を作成し、それらすべてを一緒に提出しなければなりません。 「特許法 第36条(特許出願)   特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。   一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所   二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。   一 発明の名称   二 図面の簡単な説明   三 発明の詳細な説明   四 特許請求の範囲 4 前項第三号の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。   一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。   二 特許を受けようとする発明が明確であること。   三 請求項ごとの記載が簡潔であること。   四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」 「特許請求の範囲」には、自分が権利主張したい発明の構成を書きます。 「発明の詳細な説明」には、【発明の属する技術分野】、【従来の技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の実施の形態】、【実施例】、【発明の効果】のように項目分けして、詳細に書くことが必要です。 これらの書き方次第で、kawarivさんが仰っているように、 『「この出願が仮に特許になったとしても、こうすれば絶対に侵害にならない」という回避策が簡単に思いつきます。』 ということになります。 以前、とんでもないものを見かけたことがあります。特許請求の範囲の表現の仕方がまずいために、発明の詳細な説明から想像できる発明の構成の通りになっていませんでした。せっかく一所懸命発明の詳細な説明を書いたのに、特許請求の範囲でカバーされる権利範囲が異なっているのです。爆笑ものでした。(しかもそのまま特許になっていた!) なお、出願の際には特許庁に21,000円支払う必要があります。さらに、現在ではペーパーレス化されていて、原則的に電子出願しなければなりません。電子出願は、特許庁に直接回線を繋いで行なうため、ADSL等のブロードバンドで行うことはできません。発明協会で出願できると聞いたことはありますが、電子出願するためには、予め特許庁にお金を納めておいて予納台帳というものを作成してもらっておくことが必要なようです。 それができない場合、書面で出願することも可能ですが、この場合には、特許庁外郭団体の方で電子化してもらわなければならず、それにもお金がかかります。金額は電子化すべき書類の枚数に応じて変化するのですが、3万円前後はかかると思っていた方がいいでしょう。 さらに、出願しただけでは特許になりません。特許するに値する発明であるかどうかを特許庁の審査官に審査してもらわなければなりません。そのためには、出願から3年以内に出願審査請求をすることが必要です。審査請求の費用は、84,300円に請求項の数×2,700円を加算した額で、つまり最低でも87,000円かかります。 さらに、審査の段階で一発で特許されることはまずありません。世界中の多くの人が特許を取って大もうけしようと考えているわけですから、似たような発明というのはかなり高い確率で存在します。従って、大半のケースで一回は拒絶理由というものが通知されます。 「特許法 第49条(拒絶の査定)   審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。  一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとき。  二 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。  四 その特許出願が第36条第4項若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。  五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。  六 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」 「特許法 第50条(拒絶理由の通知)   審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第二号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。」 拒絶理由通知がされた場合、出願人は反論・弁明があれば意見書を提出して行うことができ、明細書を補正する必要が生じれば補正書を提出して補正することができます。しかし、これらを適切に行うのは、素人の方には非常に難しいものです。法律を熟知していないと、到底不可能と言っていいでしょう。これについては特許カテゴリーで何度も説明されていますので、いろんな過去の質疑をご覧下さい。また、この回答の最後の方でも少々述べますね。 >また同じアイデアがすでにあったりするかも調べるにはどうしたら分かるのでしょう? 過去に同じアイデアがあったかどうかは、特許庁の電子図書館である程度は調べられますが、出願されていなくてもすでに学会で発表されているとか、商品として存在しているとかという事実があれば、特許されません。特許にならないという予測はできても、特許になるという予測は不可能なんです。 >また特許をとるには商品とか具体的に形にしなくていけないのでしょうか? >設計図だけではだめなのでしょうか? 商品とかの具体的な形は必要ありませんが、上記の発明の詳細な説明に、その発明を『当業者が容易に実施できる程度に』記載することが必要です。 >お金は如何ほどかかるものでしょうか? 特許庁に支払う費用は上記の通りです。最低でも108,000円になります。さらに、特許査定されれば今度は最初に3年分の登録料を支払わなければなりません。その後も1年ごとに支払うことが必要です。しかも、これは年数が増えるにつれて高額になっていきます。 また、kawarivさんも仰っているように、法も制度もご存知ない方が自力で出願して有効な権利を取得するのは実質的に不可能です。無料相談は所詮無料の範囲内です。(発明学会も同じです。) 特許庁の審査官の言うことが常に正しいと思ったら大間違いで、とんでもない拒絶理由通知がされているのを何度も見かけたことがありますし、審査官の主張が正しいかどうか微妙だというケースはもう数え切れないほど見てきました。そんなケースで無料相談が適切なアドバイスをしてくれるとは到底思えません。専門家にお金を払ってお願いする場合とは比べものになりませんよ。 専門家(特許事務所)に頼むと、出願から審査請求までで、特許庁に支払う分も含めて、おおよそ30万円前後となります。 たしかに個人の発明家さんにとっては決して安い金額ではありませんが、せっかく将来的に大もうけできそうな発明をしたのであれば、ヘンなところでケチって特許される可能性を自ら狭めるようなことはしないようにして下さいね。 以下、おまけ。 ◆特許庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm ◆特許庁電子図書館 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl ◆弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/?05291100

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm, http://www.jpaa.or.jp/?05291100
mikta39
質問者

お礼

本当にくわしいご説明ありがとうございました。 なんか大変そうですっかり腰がひけてしまいました。 ほんとにジャストアイデアって思いつきなので他にも ありそうなので特許は辞めにします。なんとか工夫して 自分で作ってみて自分だけが便利に使うことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 とりあえずは、 ■特許関連で相談してくれる場所はありますか?  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=431613 の ANo.2 をご参照下さい。  法も制度もご存じない方が自力で特許や実用新案を出願することは不可能です。ある「発明売り込み掲示板」にあった実用新案(もちろん自力出願)の公報を参照したところ、無効事由がいくつも見つかりました。そんな権利にお金を出す企業はありません。  特許とて同じです。弁理士を介さずに自力出願した公開公報を読んでいると、「この出願が仮に特許になったとしても、こうすれば絶対に侵害にならない」という回避策が簡単に思いつきます。  まあ、それ以前に、「36条違背で拒絶されるな~」ということが一読しただけで分かりますが。  あと、発明学会ですが、 ■発明学会について教えて?  http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=327491  の ANo.4 で、活動内容を必ずご確認下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=431613,http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=327491
noname#3166
noname#3166
回答No.1

こんにちわ。 個人での特許申請はなかなか大変なようですが、取得されてる方もいらっしゃるのでかならずしも無理なことではないと思います。 以下のページは発明学会のページですが、個人の特許出願をサポートしているようです。参考にされてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.hatsumei.or.jp/

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