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個人事業の承継

父親Aは、個人事業をやめて、事業専従者の息子Bが事業承継しました。 父の廃業時のB/Sは次の通り、(単位は万円)  現預金  100 / 元入金 350  受取手形  50 /  建物   200 /  車輌    50 / 息子Bは、建物・車輌は父から引き継がずに父親から使用貸借とし、現預金と受取手形のみ引き継ぎます。 この場合の息子Bの開業時のB/Sは、  現預金  100 / ( ? ) 150  受取手形  50 / 貸方の( ? )は、借入金? 未払金? なんでしょう?おしえて!goo

noname#19560
noname#19560

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  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

引き継いだという意味が、無償で譲渡されたのであれば、贈与税の問題が発生します。 贈与税は、年間100万円を超えると課税されます。 贈与を受けた場合は、ご自分のものを事業に使うのですから、貸方は「元入金」になります。 それ以外の場合、将来、返済するのであれば、貸方は「借入金」か「未払金」になります。 又、将来返済するのであれば、契約書を作成して、返済条件などを定めて、約定通りに返済をしないと、贈与と見なされます。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.1

手形に関しては、父君から、債権譲渡を受けたと解釈すれば未払金でも間違いではないと思いますが、一般的には全体を借入金で処理するのが妥当だと思います。 ただし、金銭消費貸借契約などの法的な体裁を整えておかなければ、贈与として認定されるおそれがあります。 その場合には、贈与税を支払った上で、現預金・手形ともに自己のものですから、開業時BSの貸方は元入金になります。

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。

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