• 締切済み

個人事業を子供に継がせる場合の問題点

知り合いに聞かれて困ってしまったので、お力を貸して下さい。 (知り合いの)父親が造園業をやっているのですが、 今年から年金をもらうことになったので、 事業を息子(専従者)に継がせて、 自分は隠居したいと言っているようなのです。 この造園業自体は一応青色申告をしているのですが 所得が少なく、平成16年度父親は所得控除の方が多く納税額は0です。 事業用資産としては、造園用の機械と車(半分以上償却済)ぐらいなのですが、 息子に継がせる場合は、 父親→廃業届 息子→開業届(父親が少しでも働くようなら専従者給与の届出) の手続だけで良いのですか? 営業権の譲渡や贈与など、個人的にかかる税金問題はあるのでしょうか? ちなみに簡単な帳簿付けだけだったので、決算書を見ても、事業用の資産・負債はわかりませんでした。

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 20060131さん こんばんは  #2です。  減価償却に付いてですが、個人の場合事業主の持ち物で事業に使う資産と言う事になります。従って譲渡または贈与された物は事業主の持ち物となりますので減価償却出来る事になります。  父親に使用料を払っている場合ですが、持ち主が父親と言う事になりますから減価償却する事は出来ません。例えば事業の為にレンタカーを借りた場合(つまり使用料を払ってレンタカーを借りた場合)、レンタカーはレンタカー屋さんの持ち物(資産)ですからいくら事業に使うと言っても使用したレンタカーは減価償却出来ないですよね。(もちろんレンタカー屋では原価償却しますが・・・)それと同じです。  この場合の減価償却ですが、中古資産としての減価償却になります。以下のHPが解り易いと思います。  http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20020318.html  実際の譲渡または贈与価格ですが、使用年数に応じた適正価格と言う事になります。実際は帳簿の最終資産価格と言う場合が多いと思います。  譲渡または贈与の際の契約書ですが、有った方が後で税務署の査察が有った時に説明し易く税務署も納得するでしょうから作られた方が良いでしょう。詳しくは税務署に確認して下さい。

20060131
質問者

補足

使用料を払う場合なのですが、 生計を一緒にしている場合は、使用料は収入・経費両方ともないものとすると以前勉強したときに見たと思います その代わり、使用料をもらう側が払ったりしたその資産に関する経費は、借主側で経費として使えると思うのですが 減価償却費はだめなのでしょうか? 父がもらう受取使用料→収入に計上されない 息子が支払う使用料→経費に計上されない 機械・車にかかる経費(修繕費・自動車税・車検代・減価償却費)→息子の事業の経費になる? という図式は成り立たないのでしょうか?

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 20060131さん こんばんは  個人事業主とは、個人の持っている資産を使って事業主個人が事業をする事ですよね。解ったような解らないような事を書きましたので平たく言い換えましょう。  質問の場合、今は父親が事業主な訳です。ところで隠居すると言う事は事業主でなくなる訳ですから、まずは事業主でなくなると言う届出をしなければなりません。これが「廃業届け」に当ります。この「廃業届け」を出さないかぎり事業主であると税務署は考えますから、父親の確定申告義務が起こってきます。従って必ず廃業届けをしましょう。  次に息子さんが事業を引き継ぐわけですが、個人事業主の場合は事業内容が云々ではなくて(つまり事業を引き継ぐ云々ではなくて)実際に誰が主として事業をするかが問題になります。従って、息子さんが主で事業をする場合息子さんが新たな事業を起すと言う形になり(形式上事業を引き継ぐ場合でも)「開業届け」が必要になります。  ここで問題になるのが、事業に使っている機械と車です。この機械と車ですが、個人事業主の場合事業主の資産と言う事になります。これは会社と言う感覚がないため、会社(または事業)の資産とならず事業主の資産と言う事になります。従ってこの機械と車はまだ父親の資産と言う事です。つまり息子さんが引き継いだ事業の確定申告上資産として計上する事が出来ないと言う事になります。  一般に事業に使う機械や車は事業上の資産として計上するわけですが、事業上の資産として計上する場合は新たな事業主の息子さんの資産である必要が有ります。従って解り易い方法では父親から買うと言う事になります。もし父親から無償で息子さんに渡して使わせる場合は生前贈与と言う事になります。  同様に事業用の運転資金等のお金も持ち主は父親となりますから、そのまま息子さんの事業の運転資金とする場合は生前贈与に当ります。  この生前贈与についてですが、110万円以下は無税です。それ以上になると贈与税が掛かる事になります。詳しくは以下のHPを参照して下さい。  http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/seizennzouyo_setuzei.html  ところで生前贈与と言うことではなくて、機械や車については父親に使用料を払う、運転資金については父親からの借入すると言う形にすれば生前贈与と言うことにはならないと思います。  実際の話、生前贈与がどれだけの額になるか解りませんが、生前贈与と言う扱いが得なのか(控除110万円以内で済むのか)生前贈与ではなくて父親から借りるまたは借入する方が得なのか考えたら良いと思います。

20060131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、機械や車について、譲渡または贈与という形になったのならば、 それぞれ契約書を作った方が良いのでしょうか? この場合は、息子さんの方で機械等を減価償却の対象資産に計上できますよね? その場合は、父親の簿価を載せればいいのでしょうか? 減価償却の耐用年数もどうなるのでしょう? また、使用料を払うと言うときにも、減価償却費は計上できますよね。 色々と調べて、思ったほど税金もなく事業承継が出来そうだと感じました (なんと言っても、資産が少なく、しかも価値がひくいので) ありがとうございました

回答No.1

少なくとも継承する資産が110万円以下であれば贈与等の問題は発生しないことになります。 ただ、たとえば資産だけの問題ではなく、 借入金がン百万円あってそれを息子が引き継ぐということになればその分は逆にお父さんに贈与税が課せられますよね。 まあ正直言って何千万円以上もズラさない限りはあんまり問題にはならない気がしますが・・・

20060131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近営業権についてうるさいと聞いていたので、 何か特別に処理しなければいけないのかと思ってました。 資産も大きなものはないようなので、 贈与税自体も発生しないかもしれませんね。 ありがとうございました

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