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青色事業専従者給与のメリットについて

私の父が個人事業主で息子の私は、専従者給与をもらっています。給与額が扶養の範囲を超えているので扶養にはなっていません。そこで質問ですが、専従者でなく従業員として給与をもらったら、何かデメリットがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>専従者でなく従業員として給与をもらったら、何かデメリット… メリットデメリットの前に、個人事業である限り、生計を一にする親族にお金を払っても経費にならないという大原則があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm つまり、専従者給与ではなく、赤の他人に払うのと同じ普通の給与を払っても、事業主としては経費にならないのが、デメリットです。 メリットは、もらったほうに「所得」としての年末調整も確定申告も必要ないことです。 ただしもらう額によっては、「贈与税の確定申告」が必要になる場合もあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ttt_ka
質問者

お礼

早速回答いただき、有難うございました。基本的なことだったんですね。法人化すれば親族でも従業員として給与を経費にできると言う事ですね。(するかどうかは、また別の問題が有りそうですが)

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