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130万円の壁

はじめてこちらの質問させて頂きます。現在パートで103万円以内で働いていますが、来年度から130万以内で働きたいと思っています。ただ調べてみると常勤の4分の3以上だと保険料を支払わなくてはいけないみたいでその辺がいまいちよくわかりません。今の職場は常勤は週5日勤務で8.5時間労働です。私は週に5日勤務ですが、3日は6時間勤務・1日は8時間・1日は2時間勤務を今後希望しています。単純に1か月の勤務日数は常勤と同じなのでこれは当てはまりますが、1日の勤務時間は日によって不規則ですので、1週間の勤務時間で計算すると常勤の4分の3には達していないので保険料は払わなくてすむでしょうか?ちなみに時給は920円です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず「常勤は8.5時間労働」というのは本当でしょうか? 所定労働時間を計算するときは休憩時間を除くのですが、8.5時間には休憩時間が入ってないですか? 労働基準法により、基本的に週40時間までしか所定労働時間は設定できません。もし休憩時間を入れて計算しているのであれば、常勤の方の時間、あなたの時間それぞれの労働時間分のみで再計算してみてください。 さて本題です。 パートの方の社会保険加入要件は、下記(1)(2)いずれにも該当する場合です。 (1)1か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合 (2)1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合 社会保険加入と扶養要件の年収130万との関連は、以下の通りです。 1.上記(1)(2)を満たしている場合・・・保険加入 2.上記(1)(2)を満たさない+年収130万以上・・・国保加入 3.上記(1)(2)を満たさない+年収130万未満・・・被扶養者として保険加入

mari2000
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございます。医療機関のため常勤は平日(4日間)は9:30から19:30まで、土曜は9:30から19:00の勤務となります。休憩は1:30です。はっきり常勤の方の雇用契約を聞いたわけではないのでよくわかりませんが。私は質問に書いた通りで働きたいと思っています。その上で疑問なのが(2)の1日の労働時間が曜日によって常勤の労働時間の4分の3以上になってしまうが、週では平均すると4分の3にみたないので(2)は加入条件に満たないと判断してよろしいかということです。できれば主人の被扶養者として保険加入していたいので。

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その他の回答 (3)

回答No.4

NO.2です。再度お答えします。 繰り返しますが、加入要件は以下の(1)(2)をいずれにも該当(つまり両方に該当)する場合ですので、ご指摘どおりどちらかが4分の3未満であれば基本的には該当しません。 (1)1か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合 (2)1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合 ただし、上記条件の中に「おおむね」と入っているように、その境界線はあいまいです。法を厳密にとらえると、条件に該当しない場合でも、実態として、常勤社員に近い状態で働いていると認識される場合は被保険者として判断される場合があります。 おそらく会社側の社会保険加入者を増やしたいとは思っていないと思うので大丈夫だと思いますが、念のため、人事部とよく相談された方がいいと思います。

mari2000
質問者

お礼

そうなんです。院長にそれとなく常勤にはなれますか?と聞いたところあまりいい返事をいただけませんでした。それならば、扶養内でぎりぎりまで働きたいと思い質問させていただきました。ありがとうございました。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・社会保険加入要件に付いては、#1の方が回答されていますが  週の所定労働時間が28時間なら、正社員の3/4に達しないので、記載されている様に、社会保険(健康保険・厚生年金)には加入しなくてもよさそうですね ・ただ、時給が920円だと、週28時間で25760円、4週間(28日間)で103040円になります  1月は、通常30日、31日ですから、あと2日なり3日なりの出勤日があると思います  また、通勤交通費が出るとお思いますが  そうすると、月額の収入が、108333円を超えてしまいませんか ・ご主人の健康保険の扶養の要件は、これからの1年間の見込み収入が130万を超えない事ですから(1/1~12/31の年収の意味ではないので)  130万÷12ヶ月=108333円→1299996円<130万  この月額108333円には通勤交通費も含まれます  月の収入が上記の金額を越えるようだと、扶養から外れる必要が生じますからご注意下さい・・外れると、ご自分で国民健康保険+国民年金に加入する必要があります(会社の社会保険は要件に達しないので加入できないので)

mari2000
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。労働時間が週28時間なら社会保険に加入しなくてもよいのですね。勤務先も自宅から近いので交通費は出てません。なので、ぎりぎり130万円未満で働けるのではないかと計算しておりました。ありがとうございました。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>常勤の4分の3以上だと保険料を支払わなくてはいけないみたいで ・事業者が貴方を被保険者にする義務がある... ・ご主人の被扶養者で居られなくなる... これは年収で約130万円くらいでのこと... 普通は壁は3つ有ります ・年収100万円で...住民税の支払い ・年収103万円で...ご主人の配偶者控除 ・年収130万円くらいで..社会保険 その他では企業によっては ・ご主人の会社の配偶者手当か家族手当に影響が出ることも有ります ・3/4を超えても健康保険に加入しないでも良いかも知れません(微妙)

mari2000
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。税金の支払いは覚悟をしておりました。ただ、主人の被扶養者のままで働きたいと思い130万円未満で抑えたいと考えております。

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