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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得の源泉徴収票の提出範囲)

給与所得の源泉徴収票の提出範囲

このQ&Aのポイント
  • 給与所得の源泉徴収票の提出範囲について、具体的な条件や金額の解説をお願いします。
  • 年末調整をせずに申告書を提出し、平成14年中に退職した者で給与が250万円を超える場合の提出範囲を確認したいです。
  • 給与所得の源泉徴収票の提出範囲について、過去の勤務先の給与も含むのかどうかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aptiva
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回答No.2

>質問に書いたのですが、年末調整はしない人なのです。(元の会社の源泉徴収票が提出できないので) >実は質問をしてから思ったのですが、表の中の「平成14年中に退職した者」というのは弊社を退職した者という意味だろうか、と心配になっております。 なるほど、そういうことですか。 「あなたの会社を退職した者」でいいと思います。 参考URLによると、こう書いてあります。  次に、年末調整をしなかった者の提出範囲は、次のようになっています。 >1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や災害により被害を受けたため、給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの あなたの会社で250万円を超えていなければ、税務署へ源泉徴収票の提出はしなくてよいと思います。 ただし、 > なお、「給与所得の源泉徴収票」は提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 と有ります。ただし、給与支払報告書については > また、市区町村へ提出する「給与支払報告書」は税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 と有ります。 つまり、 受給者が確定申告をできるように受給者に源泉徴収票を渡してね、あと、住民税の計算に必要だから自治体にも送ってね。 と言う事だと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.HTM
noname#5798
質問者

お礼

何度もすみません。どうもありがとうございます。 弊社を退職した者ですか……。そうなるとわたしが知りたいことには当てはまりませんね~。わたしは「平成14年中に退職した者=前職を持つ者」の意味だと思っていましたので。 表のイにもロにも当てはまらないけれど年末調整をしなかった人の税務署への源泉徴収票の提出範囲はどう考えたらいいのでしょうね~。ここはぜひ「イ・ロ以外の者」というくくりも表に入れていていただきたいところなのですが……(T_T)。 でも250万というのは弊社の支払いの範囲で、という意味であるような気がしてきました。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • aptiva
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回答No.1

あなたの会社が支払った金額だけではなく、今年中に別の会社から給与を支払われていたらそれも合わせた金額です。 というか、年末調整をするのならば、今年中に別の会社から支払われた給与があるのなら、それも合わせて計算しないと年末調整の意味がありません。 その人から、前の会社(もし何社かあるのなら全部の会社。今年給与をもらった会社ですよ)で受け取った、退職者用の源泉徴収票を提出してもらってください。 源泉徴収票は普通は受け取っているはずですが、受け取ってないようでしたら、本人に前の会社からもらうようにお願いしてください。 年末調整がんばってください。 あと、わからないようでしたら、近くの税務署に電話すると教えてもらえますよ。 ここで聞くより間違いが無く、回答も早いはずです。

noname#5798
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 質問に書いたのですが、年末調整はしない人なのです。(元の会社の源泉徴収票が提出できないので) という状況なら、こちらではそもそも前の会社での給与所得がわからないことになりますよね。給与明細などがあればわかる、ということにはなりますが、そうであれば年末調整も出来る理屈です。ですが、税務署で聞いたところ「確定申告の方がいいんじゃないですか~」と言ってもらえた(……わたしの経験のなさを勘案なさったのでしょう(^_^;))ので、本人には確定申告をお願いしたのでした。 本人が目の前にいるので、電話しづらかったのですよ。税務署にはここんとこずーっと通いつめてまして、ハズカシイくらいなんです~。もう少し質問が溜まってから行きたいなーと思いまして、こちらでわかれば嬉しかったのです。 実は質問をしてから思ったのですが、表の中の「平成14年中に退職した者」というのは弊社を退職した者という意味だろうか、と心配になっております。 ご回答ありがとうございました。

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