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土地の譲渡について

 譲渡所得について質問させて頂きます。  30年以上前に取得した土地の売却を考えております。購入当初の地目が原野であり、当時の売買契約書を見ますと数万円での購入でした。現況は宅地として使用しており固定資産税の評価も一部は原野のままですが90%を宅地で評価されており納税もいたいております。    そこで質問なんですが、この土地を知人に現在の固定資産評価額程度の価格で売却する場合、譲渡費用は購入価格の数万円か譲渡価格の5%になってしまうのでしょうか。これだと納税厳しいな・・・と言った感じです。  初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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noname#79340
noname#79340
回答No.2

納税大変ですよね。 後は、譲渡に要した費用があります。 契約書印紙代・測量費・所有権移転登記費用などなど。 おそらくご自分でもわかっているけど納得できないという部分がおありなのだと思うのですが、納税が厳しいことと課税の計算とは無関係ですから、払わなければならないものは払わなければなりません。 それと、その土地にはあなた自身は住んでおられないのですよね。住んでいるなら居住用財産の譲渡の特例が使えます。

yom18180
質問者

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 お礼が遅くなり申し訳ありません。  有難う御座いました。

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

譲渡所得は、売却価格-(取得費+譲渡費用)で計算します。 取得費は、土地の場合には取得価格などが該当します。 譲渡費用は譲渡にかかった費用ですので、仲介手数料などが該当します。 ご質問の内容は譲渡費用ではなく取得費だと思いますが、取得価格と売却価格の5%のいずれか大きい方を取得費にすることが出来ます。 また、造成費用や購入時の不動産取得税なども取得費に算入することは出来ますが、売却価格の5%を取得費とする場合には、これらの金額は取得費に算入出来ません。 売却して手元に現金が入るので、手元に残る金額が少なくなるとしても納税が厳しいってことはないと思いますが…。

yom18180
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 有難う御座いました。

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