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地目が原野でも現況が宅地の場合
地目が原野の土地(原野の場合は非課税の区域です)でも現況が宅地の場合は宅地並み課税がかかるのでしょうか?また現況で税金が決まるとするならどの程度の造成が行われていれば宅地とみなされてしまうのでしょうか?また、見た目が同じ宅地状になっていれば地目が原野の場合と宅地の場合とでは税金は同じでしょうか?
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>草ぼうぼうにしておいたほうがいいのでしょうか? 建物があれば、現況課税ですので宅地課税になります。 利用目的で課税されますので、資材を置けば雑種地課税となります。 草ぼうぼうですと消防署から注意されますので草刈はしましょう。 利用していなければ、登記簿地目どおりの課税になります。
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- zorro
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回答No.1
宅地並み課税です。住宅が建っていれば地目が原野でも宅地並み課税です。
質問者
補足
家は立っていません更地です。家を建てる予定はぜんぜんないです。ですから今のところは地目が原野なので固定資産税がかからないのですがもし造成などをして見た目が宅地みたいになっているとチェックされて課税されるならばわざとに草ぼうぼうにしておいたほうがいいのでしょうか?
補足
なるほどありがとうございます。とても参考になりました。