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非農地証明申請書の現況地目について
非農地証明書の現況地目を間違えて書いたらどうなりますか? 例えば登記簿地目が畑を、現場に行きにくいので想像で現況地目原野と 書いたら実際は山林だった場合です。 農業委員会の対応はどうなるのでしょうか?
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間違えても大丈夫です 言い訳すれば、畑が原野になり山林化されてしまう それと現地確認します 地目・畑にどんな形で有ろうと、畑に戻せるか戻せないかの調査を実施して 戻せるなら畑の農地に戻して、新規就農者などへ貸し付ける指導が入ります、伐根は新規就農者補助金等の助成が入り 地主は、固定資産税のみ今までと同じ様に払い続けます 戻せない場合、非農地証明書が交付されて登記変更です ですが、☆むやみに非農地証明申請書を申請してもだめで 各市町村の農業委員会規定に当てはまらないと申請そのものを受け付けないし許可交付が下りてきません その場合、農地法第4条で(自身の畑で自身が山林にする場合)事前に山林にしてしまった時は、始末書(簡易)を書いて許可を受ける 木の太さにもよりますが(年数)、次に県の担当が現地をみて正式に山林と認められ登記変更が出来ます、一般にはこの手法 それと、毎年1回以上農業委員による農地パトロール(農地全て)が有ります 専門的な立場ですでに現場を把握していると思います 良くある例ですが 土地のある農業委員会か農地中間管理機構から今後農地をどのようにするか連絡が来ましたか 限界的農地を林地化する働きもあります(農林水産省施策) 面白く言うと、農林水産省で原野化した農地を管理していても何の役に立たないから(チコちゃん?) 元農業委員より
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- qwe2010
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現況地目は、毎年市役所が調べている。 なぜなら、固定資産税は、現況に合わせて課税されているから、 間違っていたら、間違いを指摘され修正すればよいだけだと思われます。
お礼
間違いを指摘され修正するのでしたら、それでありがたいです。なにせ、現状確認もせずに非農地証明申請をしているのですからね。 そこはとんでもない山奥で、四、五十年前からの耕作放棄地です。行っても私自身子供の頃の話で、場所の特定が難しいのです。申請が通ったら法務局で地目変更登記をする予定です。 法務局の人達は単独で行ってもまず分かりません。 案内を頼まれると思いますのでそれも困っています。 この度は誠にありがとうございました。
お礼
間違えても大丈夫という事で安心しました。 とんでもない山奥で本当に現地確認するのだろうかと、法務局に地目変更登記をする兼ね合いがありまして要らぬ心配してしまいます。 今後の農地につきましては、農地(田)につきましてはアンケートがありましたが他には特にありません。 いろいろ詳しくご説明いただきありがとうございました。