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農地法について

 次のような場合農地法上何か問題があるでしょうか? 建設業である法人(株式会社)が,原野を購入して開墾して 畑を作り農業収入を上げました。 その畑の、地目を原野より畑(農地)に変更できるでしょうか? よろしくお願いします。

noname#126073
noname#126073

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  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

勘違いされがちですが、農地法で規制されているのは、「既存農地の所有権移転」と「既存農地の新たな借り入れ」だけであり、農地開発や農地の保有そのものが規制されているわけではありません。 非農家や株式会社などであっても、非農地を開墾して農地とし、その農地を保有することは、農地法上は全く規制されていません。 また、農業生産法人が農業生産法人の要件を満たさなくなった場合、農地法第7条に国による強制買収の手続きが定められていますが、この強制買収の対象となるのは、その法人が取得する前から農地であったものだけで、法人が非農地を開墾して農地とした土地については、「ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。」というただし書き規定により、強制買収の対象にならないことが定められており、農業生産法人の要件を満たさなくなった後も、保有し続けることが容認されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html (農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収) 第七条 「農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。 ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。」 登記簿の地目変更が認められるかどうかは、法務局の登記官の判断次第であり、許可証等は必要ありません。

noname#126073
質問者

お礼

大変詳しく回答していただき有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

・畑の、地目を原野より畑(農地)に変更できるでしょうか? ということは 株式会社が農地を所有することになる 農地法では 農地を所有・借りられる株式会社は、 定款に株式の譲渡制限を付けている会社で 農業と関連事業の売り上げが過半を占め、 農業関係者以外の株式議決権は25%以下 などの条件を満たす農業生産法人の認定されている 会社でないといけない。 この条件に合致すれば、認められる zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

noname#126073
質問者

お礼

回答いただき大変有難うございました。

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