• ベストアンサー

土地を売りたいんだけど。

金額で悩んでいます。 適正価格はどう考えればいいですか? 安すぎると贈与税になるし、高すぎるのも良くないでしょうし。 出せる数字は「固定資産税課税台帳」の写しである「評価証明書」ですが、 ここでは149.00m2で130万円と書いてありますが適正でしょうか? 台帳地目:山林 課税地目:宅地

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

お礼を頂き、ありがとうございます。 実勢価格は、およそ185万円です。 その7割掛けで1,295,000円(ほぼ130万円)です。 ですから売る場合は、185万円をひとつの目安としたらどうでしょうか?

maiko04
質問者

お礼

185万円で行きたいと思います。

その他の回答 (2)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

土地は、固定資産税評価額以外に4種類の価格があります。 俗に「一物五価」「一物四価」と呼ばれることも多いです。 どんな価格があるかというと、 公示価格・・毎年1月1日時点の地価を評価して、国交省の土地鑑定委員会が公表した土地の価格です。公共事業の用地買収はこの価格が用いられます。 基準地価・・各都道府県で出されるもので、毎年7月1日時点の全国2万ヶ所の基準地を調査対象として評価しています。 路線価・・国税庁が選んだ道路の値段に基づいて算出されるのが路線価です。 時価/実勢価格・・実際の取引が成立する価格を示したものです。 一般に、固定資産税評価額は実勢価格の70%程度とされていますから、売る場合は130万円は実勢価格の7割程度という感覚でいた方がいいです。 売る場合はもっと高いということになります。

maiko04
質問者

お礼

じゃ、じゃぁ、150万とかでいいわけですね。 ありがとうございます。

回答No.1

  地元の不動産屋にいけば実勢価格を教えてくれますよ 安すぎると贈与税・・・意味わからん 高くても贈与税はかかる  

maiko04
質問者

補足

不動産屋さんないんです。田舎すぎて。 え?高くても贈与なんですか?

関連するQ&A

  • 贈与税に関する評価額

    建物、および、土地の贈与について、お教えください。 建物の贈与税の課税価格は、固定資産課税台帳兼名寄せ帳 に記載された評価額と同額になりますか? 土地の場合はどうでしょうか?土地の課税地目は、宅地になっているところと、雑種地になっているところがあるのでそれぞれにお教えください。

  • この固定資産税額って妥当?

    昨年4月に地目:山林、709m2の土地に井戸を掘り430万円で購入しました。 地目:山林のため昨年は課税評価額が30万円に満たなく、固定資産税はかかりませんでした。 今年の2月、その地目:山林の土地に家を建て地目:宅地にしました。 そしたら今年の課税評価額が646万円になりました。 購入したときの金額より高いですし、上下水道もないのにこんなに高くなるものでしょうか。

  • 父から娘へ 土地の贈与について

    夫婦で新築の家を建設しています。既に屋根まで建っています。 土地は現在妻の父の土地で、完成までには妻に譲られる予定です。 現在の地目は山林です。 名義を移す瞬間の地目は、 「山林」のままでよいのか、「宅地」にしてからなのか、どちらでしょう? 固定資産税課税は宅地として課税されることとは思いますが、 譲り受ける際に発生する税金の違いについて教えていただきたいです。 土地の価額を調べてもらったところ、 山林なら:評価額28,000円×倍率55倍=1,540,000円 宅地なら:評価額10,000,000円×1.1=11,000,000円  だそうです。 (1)『山林』で『売買』 …父側に譲渡所得税1,540,000円×15%=231,000円が発生 (2)『宅地』で『売買』 …父側に譲渡所得税11,000,000円×15%=1,650,000円が発生 (3)『山林』で『贈与』 …娘側に贈与税(1,540,000円-1,100,000円)×10%=44,000円が発生 (4)『宅地』で『贈与』 …娘側に贈与税(11,000,000円-1,100,000円)×50%=4,950,000円が発生 譲り受けるパターンは上記4パターンで合っているのでしょうか? 不可能もしくはやってはいけないパターンはありますか? 発生する金額だけで判断すると(3)が最も安価ですが、 家が建つことを確実に分かっていながら「山林」のまま贈与はできるのでしょうか?

  • 贈与税について質問です

    新築に伴う贈与(土地)の件です 時系列に内容を上げていきます H30(昨年)実父(80代)から、 (1)田を分筆(建ぺい率の問題で土地が広すぎるため)し (2)所有権移転(自分の土地にして固定資産税など責任を持って管理の意図にて) (3)農地転用許可を受けた (4)地目は、間もなく竣工(H31/1)のため宅地変更する さて、ここで贈与税の申告が、2/1から受付のためどれ位のものか、資料色々見てるところです。 参考までに、 近隣公示価額 20,000円/m2 実家の固定資産税課税標準額 2,000円/m2 (現地から1km圏内) 現地分筆前の地目田の固定資産税課税標準額 45円/m2 登記簿記載課税価格 11,000円(地目 田) 現地面積 250m2(分筆後) 総合して、贈与税で (1)贈与時点では、地目田であるし、1/1時点でも同じ地目。ただ、これから宅地変更するんで、贈与税は、いづれの地目評価なのか? (2)宅地扱いならば、上記参考数字よりいかほどの贈与税になるか? (3)相続時精算課税制度を利用すべきか?(要件は、満たしてる) 同種経験された方または、精通された方、ご教授願います。

  • 固定資産税と相続~初歩的質問

    相続税の概算を知りたくて、自宅の固定資産税・都市計画税明細書を見ています。 下記が表になっていて、それぞれ数字が入っているのですが、都市部の相続の場合、 どの数字をベースに、相続額を考えたらよいのか、教えて下されば、とても助かります。 登記地目(宅地)  登記地積(M2)   価格            固定前年度課標等  現況地目(宅地)  現況地積(M2)   固定本則課税標準額  固定課税標準額 登記地目の「価格」と、「固定本則課税標準額」では、6倍くらい違うので、心配してます。

  • 土地の相続税評価額について

    すみませんが教えて下さい 固定資産税の通知によると 地目 山林の土地で、路線価がないので倍率表の山林区分 をみると倍率157になっています。 この場合単純に固定資産評価額に157倍したのが相続税評価額になりますか? 宅地の倍率が1.1のため異常な高額になってしまいます。

  • 評価額のない土地

    不動産登記の登録免許税を算出するために、固定資産税評価証明書を取得しましたが、評価額のない非課税の土地がありました。地目は、公衆用道路・保安林でした。公衆用道路については、近傍地のm2単価×地積×0.3で算出することはわかりましたが、保安林については、わかりません。また、建物についても、評価証明書では、床面積が190.57m2と記載されていますが、登記簿謄本では、191.73m2と評価証明書より少し大きく記載されています。この場合は、評価証明書記載の評価額そのままで算出してよいのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。

  • 贈与税について質問です。

    今年の夏に義理の父の土地を分筆して、一部(150~200坪)を頂き、家を建てようと思っています。 現在の土地の地目は山林ですが、すぐに建築を始めるため、宅地に地目変更します。 来年の2月までには家が完成しそうです。この時、贈与税は頂いた時の山林の評価額なのでしょうか?それとも2月現在の地目(宅地)なのでしょうか? 家を建てたはいいものの、贈与税が払えなくても困ります… 山林は評価額が低いから、贈与税もほとんど無いと聞いた事がありますが、宅地になると…?? わからない事だらけですし、楽しみよりも不安でいっぱいです… 税金に詳しい方々のアドバイスお願いします。雑文ですいません

  • 不動産取得税と登録免許税について

    今年中に固定資産評価額850万の土地(地目;宅地、面積;221m2)を 親から息子(私)に生前贈与してもらおうと思っています。 この場合、不動産取得税と登録免許税はいくらになりますでしょうか? お手数おかけ致しますが、何とぞ教えて頂ければ幸いです。 p.s.色々調べてみますと、地目や面積、贈与の時期によって様々な  軽減措置などがあり、確実なところが判りませんでしたので是非とも  教えて頂ければうれしいです

  • 不動産取得税の課税標準

    >不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額 >課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得し>たときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。 とありますが、この 固定資産課税台帳に登録されている価格=固定資産税の課税標準額ではない と言う意味がよくわかりません。 固定資産課税台帳に登録されている価格=固定資産税評価額=固定資産税の課税標準額 ではないのですか?