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法人税の修正申告

繰越欠損金の控除額を多く別表7に記載してしまい、 過大に控除したため修正申告の必要が出てきました。 申告書を作成し、納付税額も計算できるのですが、 申告書には、別表4と別表7を添付すれば足りるの でしょうか。 なお、この修正申告による納付金は、当期に発生した 税金として当期の申告の際に別表5で調整すれば 良いのでしょうか?

noname#224671
noname#224671

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

それ以外の修正項目がないとして、最低限必要な別表は 1、4、5(1)、5(2)、7 でしょう。基本的に最初の申告と内容の変わるところがある別表を作り直して添付することになりますので、3(1)や14(1)、14(2)なども影響するかもしれません。 なお、地方税も増加するでしょうから、県税事務所や市町村役場への申告も必要でしょう。 修正申告による税金についてどのように調整するかは、その税金をどのように計上するかによります。例えば租税公課などの費用に計上したのなら損金不算入なので別表4での加算が必要です。仮払経理するなら別表4では加算と減算の両方に計上します。どのように計上使用とも、別表5の(1)、(2)については法人税や地方税の欄で調整します。 法人税申告書における税金の申告調整は、税理士試験対策でも最初に来る難関であり、かなり複雑です。ましてや修正申告が絡むなら、素人では極めて難しいと思います。税理士か税務署に相談することをお勧めします。

noname#224671
質問者

補足

回答ありがとうございました。 別表4で欠損控除額を修正しても、別表5のほうには 影響しないようなので、別表5は修正申告書に付けなくて いいのかと思っていました。 修正申告で納付した税金は、今期の別表5の増欄で調整 すれば問題ないのかな、と考えています。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.3

#2の補足の内容ですが、いつの年度のことかもわかりませんし、決算上どのように処理したのかもわかりませんので判断できません。 補足の方法は、修正申告対象年度のことだとしてもその翌年度(今期)のことだとしても間違っているように思いますが、#1に書いたとおり、そもそも申告調整は決算と税法とのずれを調整するために行うものですから、経理処理がわからなければ申告調整の方法も決まりません。 #1の回答の最後に書いたとおり、別表4、5の調整は法人税の中でも特に複雑・専門的な部分で、素人が簡単にできるものではありません。専門家に相談すべきことであり、どうしても自力でやりたいのであれば↓のような本を参考に、十分研究してください。 http://www.zaikyo.or.jp/bookshop/products/product/85

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>修正申告で納付した税金は、今期の別表5の増欄で調整 すれば問題ないのかな、と考えています。 だめでしょ?修正申告で税額が発生するなら別表5の未納税額の確定額が変わりますけど?

noname#224671
質問者

補足

Carry15Sさん、回答ありがとうございます。 今、自分が考えている修正の方法として、 別表4 加算事由に修正申告により新たに納付する税額を追加記入し、 欠損控除額を訂正。 別表5の1 未納税額を修正後の金額に訂正。 (繰越利益、納税充当金はそのまま) 別表5の2 当期発生額と期末未納税額を修正後の金額に訂正。 下欄の納税充当金の欄には、修正により納付することと なった本税の額を追加する。 このように別表を訂正しようかと考えています。 参考意見、よろしくお願いします。

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