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この場合贈与税がかからないでしょうか?

AはBから1000万譲り受けました。 本来なら単純に贈与税がかされます。 しかし、AはBに内緒で この1000万はBから借りたものです。 と書かれた手書きの借用書を作成しているため Aは贈与税もかからないし、 借用書の事はBには内緒だから Bの気が変わっても借用書という債権があるとは 思わないから気が変わっても大丈夫 と、思っています。 この場合 Aの思惑通りになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.5

 まあ一言で突っ込みを入れると こんなことまかり通るわけねーだろ!(怒  って感じですよ。  これがまかり通るなら世の中脱税天国です。親子間ですれば相続税ナシ!サイコー!ですよ、ホンマ。    もし質問のようなことを本気ですれば、税務署はまずBのとこに事情を聞きに行くでしょう。Bに金銭消費貸借契約の意図の有無を聞き、本当に貸したなら、なぜ返済の督促をしないのか等。  もし、Aの嘘に加担したら脱税幇助の罪に問われますよと警告もしっかり受けて白状すること間違いなし。  よく、脱税を指摘された人間が周りに口裏合わせを依頼するでしょ。 だから、税務署は怪しいとにらんだ人間の周りをまず固めて本丸に操作をするんですよ。質問の場合Bの言質や証拠を取る。  昔、現在のプロ野球の東北楽〇の監督の奥さんが脱税したころ、その奥さんのオイ?か義理の息子?か忘れたけど、そこに国税庁のメスが入ったってことありました。実際そういう風に周りを固められるので、本丸に来たときはお壕を埋められもう終わりってとこが現実ですよ。  税務署はすごいのです。

youtan777
質問者

お礼

waosamu様 御回答していただきありがとうございました。 とてもイメージしやすく勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.4

金銭消費貸借契約が正当ならば贈与税は課されないことが常です。 金銭消費貸借契約の問題で範疇が違うのでは!

youtan777
質問者

お礼

yonumogi様 御回答していただきありがとうございました。 大変勉強になりました。

  • s_hasshy
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.3

脱税ですね。 無申告+重加算税で納付税額の40%の罰金を払うおつもりならいいのでは? まぁ手元には殆んど残らなくなりますが・・・ 偽の借用書まで作って申告するのを忘れたなんて言い訳通りませんし。

youtan777
質問者

お礼

s_hasshy様 御回答していただきありがとうございました。 大変 勉強になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  そもそも「借用書」は,貸した方が持っているものです。  ですから,「契約書」ではなく「借用書」をA(借りた方)が持っていること,さらには「借用書の事はB(貸した方)には内緒」というのはすごく不自然です。

youtan777
質問者

お礼

o24hi様 ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

借りると書いてあっても、税務署は返している履歴を求めます。銀行に毎月振り込んでいるかどうかとか、手渡しなら受領書、返済の領収書があるかどうか。その記録をBにだしなさい、と言いに行きます。Bは貸した覚えが無い、と税務署に言うでしょうからそこでアウト。 税務署の調査が入ったら、Aだけの言い分聞いておわりってことはありません。

youtan777
質問者

お礼

そうなんですねー 勉強になりました koala60様ありがとうございます。

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