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贈与税について

贈与税については110万円までかからないと聞きました。 とすると、AさんがB、C、D、E、Fさんの5人にそれぞれ110万円ずつ(計550万円)贈与した場合、B、C、D、E、Fさんには贈与税がかからないということでしょうか。 それから、贈与する先は家族以外の赤の他人でもOKでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>計550万円)贈与した場合… 贈与税は、もらった者が 110万の基礎控除以上であれば、申告納付の義務が生じるだけです。 もらった者から見て、贈与者が他人にも配ったのか自分だけかは関係ありません。 >贈与する先は家族以外の赤の他人でも… 税法上の贈与税は、 【個人から財産をもらったときにかかる】 と定義されているだけで、親族や配偶者間と規定されているわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

贈与税は、個人から個人へ贈与された場合を想定しています。 また、贈与を受けた者の単位で計算しますので、BからFがAさん以外から贈与を受けていれば、合算での計算となりますから、注意が必要です。 他人でも関係ありません。ただ、子供などの推定相続人の場合には、相続時精算課税などの特例を受けることも可能です。また、現金の贈与などでその目的が住宅取得資金などであれば、特例もあるでしょう。 連年贈与などは他の回答のとおりでしょう。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

現在連年贈与は、課税されていません。 ただし、自己責任で

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

今回限りなら問題ありませんが、毎年繰り返すなら連年贈与といって初年度のまとめて贈ったと見なされますので注意が必要です。 また贈る相手も贈与の意味がわからない幼児だったり、ただ単に子供の名前の口座をひらいてそこに振り込むだけだと贈与になりませんからこれも注意が必要です。

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