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債権放棄と贈与税

法人Aは個人Bに金400万円を貸与しています。Aの返済要求に対し、Bは応じることができず、裁判となり、債権は確定しています。 将来もBが返済できる見通しがないので、Aは債権放棄を考えています。 Aが債権放棄した場合、Bには利益を受けたことになるので、Bに贈与税の納入義務が発生することになりますか? また、Bが贈与税を納入できなかった場合、Aに納入義務が発生しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。債権放棄によって所得を得た人が所得税を支払わなくても、債権放棄した法人には納税義務はありません。

gunma2006
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございました 良く分かりました

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

贈与税は発生しませんが、貸倒金として引当可能かどうか問題です。 債権放棄に相当の理由がなければ、貸倒損金として費用参入が否認 される可能性があります。 この場合は放棄理由がないので費用計上はできないと思います。 調査されれば修正が必要でしょう。

gunma2006
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました 実行に当たっては 専門家の協力をお願いすることにします

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